交通事故
交通事故被害にあったときに請求できる損害について(2)
交通事故により負傷した場合に請求できる損害として休業損害があります。
休業損害とは、交通事故による負傷のため、得られなくなってしまった収入に相当する損害を指します。後述のとおり、主婦や学生であっても請求可能ですので、多くの交通事故案件で問題となります。
1.計算方法
(1)休業損害は、基礎収入に実際に休業した日数を掛けて計算します。
休業損害=基礎収入×休業日数
※治療費と同様、休業損害も症状固定時 注1)までに生じた損害分を請求でき、症状固定後の収入減等の損害分については、後遺症による逸失利益として請求することとなります。
注1)症状固定・・・交通事故被害にあったときに請求できる損害について(1)を参照してください。
(2)基礎収入は、原則として、事故直前3カ月間の収入を90で割った数字をいいます。
基礎収入=事故直前3カ月間の収入÷90
(3) 休業損害の立証にあたって、給与所得者については、休業損害証明書、源泉徴収書を提出します。
また、事業所得者については、確定申告書の控え(税務署の受付印のあるもの)を提出します。
(4) 収入のない専業主婦の方でも、家事労働に従事できなかった期間について、女子の平均年収を基礎として、休業損害を請求することができます。
また、学生や無職者であっても、休業損害分を請求できる場合があります。
2.個人で請求する場合の問題点
上記の方法で、基礎収入を算定したのでは、現実の収入源を反映できない場合があります。
また、休業日数についても、本当に休業が必要であったのかと保険会社から指摘され、休業損害が否定される場合もあります。
損をすることなく休業損害を支払ってもらえるよう、まずは専門家に相談することをお勧めします。