企業法務
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事例3 フランチャイザーが元フランチャイジーに対して営業の差止めを求めた事案
相談内容
D社(相談者)は、C社をフランチャイザー、D社をフランチャイジーとするフランチャイズ契約を締結した。同契約には、契約終了後、2年間の競業を禁じる特約及び特約に反した場合には5,000万円の違約金を支払う旨の特約が付されていた。
D社は、C社が過剰投資を原因として法的再生手続を申し立てるなど経営が混乱していることに不安を覚え、倒産解約特約に基づき契約を解除し、以後は独自ブランドでカフェを営業していた。
これに対し、C社は、D社に対し、契約の解除は無効であるとして、D社が営業していた店舗の無期限営業差止めを求めてきた。
問題の所在
- (1)倒産解約特約の有効性
- (2)フランチャイズ契約終了後の、競業避止義務規定の有効性
結果
(1)判例は、倒産解約特約の効力をいずれも否定している。しかし、当方が、フランチャイズ契約では、フランチャイザーの倒産等によりブランド力の低下や信用不安がフランチャイジーにも生じるという特質があることを強調したところ、判例の射程外との裁判所の判断を導くことができ、契約の終了が認められた。
(2)その上で、D社が解決金を支払い、競業避止義務を免除する内容の和解が成立した。結果的に、D社は、C社から脱退し、独自ブランドにて営業を行うとのD社の希望が法的に可能となった。
解決実績
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- 会社支配権紛争
- 非上場株式の売却・評価
- 事業承継
- 企業法務
- 貸地・貸家・明け渡し
- 地代・家賃増減額
- 不動産
- 離婚・親子関係
- 交通事故
- 損害賠償