地代・家賃増減額

地代・家賃増減額

事例2 共同住宅の一括借り上げを行い、サブリース事業を営む事業者から家賃減額請求がされた事例

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事案内容

当事者関係

相談者は共同住宅を所有しており、相手方は共同住宅を一括借り上げして居住者に賃貸するいわゆるサブリース事業者である。

双方の請求・主張

相手方は、入居者を募集する賃料の相場が低下傾向にあることなどを主張して、賃料減額を請求したのに対し、当方は減額を争った。

争点

現行賃料と鑑定評価額との差額が数パーセント程度であっても、現行賃料が不相当になったといえるか。

裁判所が鑑定人を選任して、賃料の鑑定を行ったところ、現行賃料よりも数パーセント程度の減額が相当であるとの評価となった。
そこで、当方は、数パーセント程度の差額では、現行賃料が不相当になったとまではいえないと主張した。

結果

賃料を現行賃料より数パーセント減額された金額とする代わりに、現行賃料と減額後の賃料との差額につき当方が返還することを免除するとの内容で、和解が成立した。

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