不動産
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事例5 共有物分割請求事例
相談内容
私は、父が生前所有していた土地(以下、「本件土地」といいます。)上に建物を所有して居住していました。
ところが、父が亡くなり相続が開始したことによって、本件土地が私と相手方の共有となってしまいました。
相手方は、あくまで本件土地を分筆して現物分割してほしい、仮に私が本件土地を全て取得するのであれば、相応の代償金を支払ってほしい、と主張していました。
結果
本件土地を、建物部分とそうでない部分に分けて、建物部分を当方が取得し、それ以外の部分を相手方が取得することも物理的には可能であったことから、裁判官からは、本件土地を分割して現物分割することも十分検討に値する、との心証が開示されていました。しかしながら、相手方との粘り強い交渉の末、本件土地を当方が全て取得することでの解決に至りました。
また、代償金についても、相手方は、当初、当方が全面的に本件土地を取得するのであれば、本件土地の価格を2億3,679円であることを前提に代償金を支払うよう求めていましたが、当方が主張していた本件土地の価格(1億7,000万円)が正しいことを裏付けることにより、その金額を前提とした代償金(8,500万円)を支払うという和解を成立させるに至りました。
解決実績
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- 会社支配権紛争
- 非上場株式の売却・評価
- 事業承継
- 企業法務
- 貸地・貸家・明け渡し
- 地代・家賃増減額
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不動産
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- 離婚・親子関係
- 交通事故
- 損害賠償