離婚・親子関係

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事例3 養子縁組・親子関係の清算(1)

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相談内容

自身の実母と姪が親子関係の実態のない養子縁組をしており、実母の死後、当該養子縁組の無効を主張した事例

母の相続の時に、兄弟の娘が母の養子に入っていることが発覚しました。兄弟一家は母の面倒を全く見ていなかったにもかかわらず、兄弟一家に私より多くの財産が渡ることは納得できません。

また、養子縁組の時期には、母は認知症にかかっており、孫と養子縁組をするという事実が理解できていたとは到底思えません。

結果

本裁判では、養親である母親が、孫と養子縁組をする意思があったのか、また、そもそも認知症に罹患していたという点から、養子縁組の時点で意思能力があったのか、という点が争点となりました。

法律上、自己の行為の利害得失を判断する知的能力(意思能力)が失われた状態でなされた行為は無効とされています。

本件では、数年間の長期にわたる母親の医療記録・看護記録を取り寄せて分析し、母親の認知症の進行度合いについて、記録に基づいた緻密な主張を裁判で行いました。

また、相手方は養子縁組当日の様子を詳細に陳述し、養子縁組が有効である旨を主張しましたが、当方は、相手方が事前に提出していた陳述書の内容と裁判当日における証言とのズレを指摘し、相手方の証言が信用できないことを主張しました。

このような主張が効を奏し、裁判官も相手方の養子縁組当日に関する証言の信用性が乏しいと判断したため、縁組当時、母親は意思能力がなかったか、少なくとも縁組をする意思を有していなかったといえるとの判決を勝ち取ることができました。

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