離婚・親子関係

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事例4 養子縁組・親子関係の清算(2)

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相談内容

妻の実父母と養子縁組をしたところ、妻の兄弟から養子縁組が無効であると主張された事例

妻の実家の両親から、実家の養子に入ってほしいと頼まれ、養子縁組をしたところ、妻の兄弟からその養子縁組は無効だと急に言われてしまいました。

義理の父母からの依頼で養子になったのに、いきなり無効だと言われ、とても困惑しています。

結果

本裁判では、養子縁組当時、養親の意思能力がなかったとの主張が相手方よりなされ、その証拠として医療記録が提出されました。

養子縁組の無効が争われる事件では、養親が縁組当時に認知症などにより意思能力を有していなかったことを証明するため、医療記録が証拠となる例が多く見られます。医療記録の記載内容を丁寧に吟味し、その医療的意味のみならず法的な意味もきちんと検討する必要があります。

本件では、提出された医療記録を丁寧に検討した結果、相手方が意思能力がないことの根拠としていた診療記録の該当部分につき、医療用語の意味の取違えがあり、必ずしも意思能力が欠けていたわけではないことが判明しました。

このような主張を裁判において粘り強く展開した結果、相手方の主張は認められず、無事に養子縁組が無効とはいえないとの判決を得ることができました。

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