交通事故
交通事故
事例4 後遺障害と逸失利益が問題となったケース
事故態様
依頼者が横断歩道を渡っていたところ、相手方車両が衝突
負傷状況
頚椎損傷等により第7級4号に該当する後遺障害が発生
争点
(1)後遺障害について
- 依頼者に生じた後遺障害がどの等級に該当するのか。
- もともと有していた障害との関係をどうとらえるか。
(2)逸失利益について
- 事故前に働いていなかった場合はどう算定するのか。
- もともと有していた障害との関係をどうとらえるか。
戦略
(1)証拠の収集
障害に関わる資料を文書送付嘱託等によって徹底的に収集する。診療記録等については、医師等の専門家に意見を求め、医学的知見に基づく主張を行う。
(2)効果的な本人尋問
就労能力等の本人に関わる事情については、充実した本人尋問を行い、裁判官にアピールする。
(3)基準の活用
事故前に無職であったり、年齢等の事情により通常の就労が困難であっても、客観的な基準(賃金センサス)に基づき、逸失利益の主張を組み立てる。
結果
障害等級に関する判断にあたっては、裁判官も専門家ではないため、医学的な根拠に基づく当方の主張は十分に考慮されました。
また、依頼者の状態を示しつつ、客観的基準に基づいた逸失利益を主張することで、就労能力や逸失利益についても、当方に有利な心証を抱かせることができました。
裁判官が当方寄りの心証を示したため、相手方の提案を大きく上回る和解を行うことができました。
解決実績
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- 会社支配権紛争
- 非上場株式の売却・評価
- 事業承継
- 企業法務
- 貸地・貸家・明け渡し
- 地代・家賃増減額
- 不動産
- 離婚・親子関係
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交通事故
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- 損害賠償