損害賠償
損害賠償
事例3 土地の工作物による被害が問題となった事例
事案概要
当事者関係
相談者から相手方に建物を賃貸していた。
相手方の主張する土地の工作物の設置又は保存の瑕疵
屋根の材質上、落雪しやすいにも関わらず、落雪防止措置を講じていないこと。
相手方の主張する損害
車の修理代金。
相談内容
私は相手方に建物を貸しており、相手方が建物の駐車場に自家用車を止めていました。
この事件の年に例年にない大雪が降ってしまい、屋根からの落雪により、相手方の車が一部破損してしまいました。
相手方は、建物の屋根の材質上、雪が滑りやすくなっていたのに、落雪防止をしなかったことが問題だとして、修理代金の支払いを求めて訴えを提起してきました。
破損したことは不幸な事件だと思いますが、賃貸人として、十分注意を尽くしてきたので、請求に応じることはできません。
争点:雪止めをしないことが工作物の設置又は保存の瑕疵にあたるか
当方は、(1)事件当時の大雪が予想できず、落雪が通常予測すべき範囲を超えていたこと、(2)当該屋根の材質上、雪止め措置が奨励されているわけではないことを主張しました。
結果
瑕疵がないことを前提として、相手方の請求を棄却する判決を得ることができました。
解決実績
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- 会社支配権紛争
- 非上場株式の売却・評価
- 事業承継
- 企業法務
- 貸地・貸家・明け渡し
- 地代・家賃増減額
- 不動産
- 離婚・親子関係
- 交通事故
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損害賠償
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