(1)
相続人の範囲と順位
(イ)
民法は、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めております。これによると、「子及びその代襲相続人」が第一順位の相続人(民法887条)、「直系尊属」が第二順位の相続人(民法889条1項1号)、「兄弟姉妹及びその代襲相続人」が第三順位の相続人とされ(民法889条1項2号、2項)、これとは別に、被相続人の配偶者は常に相続人となるとされています(民法890条)。すなわち、相続開始時に第一順位である被相続人の子がいる場合は、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。被相続人の子がいない場合にはじめて直系尊属が相続人となるのです。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて兄弟姉妹が相続人となりえるのです。
(a)
子
第一順位の相続人は「子」です(民法887条)。子が数人いる場合は、同順位で相続します。ここでいう子の中には、相続開始時(被相続人の死亡時)にはまだ生まれていない胎児も含まれます。胎児は、相続については既に生まれたものとみなされ、母体から生きて生まれた場合に相続人たる資格が与えられるとされています(民法886条)。
子は、 生理的血縁関係のある実子と法定の親子関係にある養子とに区別できます。
子は、 生理的血縁関係のある実子と法定の親子関係にある養子とに区別できます。
1)
実子
法律上の婚姻関係にある男女(夫婦)の間に生まれた子を嫡出子、そうでない男女の間に生まれた子を非嫡出子または嫡出でない子といいますが、どちらも「子」として相続人となり、その法定相続分も同じです。
ところで、非嫡出子の親子関係については、父子関係は認知によって初めて生ずるとされていますから(民法779条)、認知がなされない間は、子は事実上の父の相続人となり得ません。母子関係では、分娩の事実によって当然に発生し、原則として認知を要しないと考えられていますから、子は母の第1順位の相続人となります(最高裁昭和37年4月27日判決)。
継親子関係、すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合は、一親等の姻族関係となり、その子は継親の実子ではないので、継親の相続人とはなれません。
ところで、非嫡出子の親子関係については、父子関係は認知によって初めて生ずるとされていますから(民法779条)、認知がなされない間は、子は事実上の父の相続人となり得ません。母子関係では、分娩の事実によって当然に発生し、原則として認知を要しないと考えられていますから、子は母の第1順位の相続人となります(最高裁昭和37年4月27日判決)。
継親子関係、すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合は、一親等の姻族関係となり、その子は継親の実子ではないので、継親の相続人とはなれません。
2)
養子
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得します(民法809条)。よって、養親の相続人になりますが、他方で、実親との関係でも子であることに変更はないので、その養子は実親の相続人にもなります。
これに対して、特別養子制度(昭和62年民法改正により新設、昭和63年1月1日から施行)に基づく養子縁組は、養子と実親方の血族との親族関係を終了させる制度ですから(民法817条の2)、この特別養子の場合は、その実親の相続人とはなれません。
これに対して、特別養子制度(昭和62年民法改正により新設、昭和63年1月1日から施行)に基づく養子縁組は、養子と実親方の血族との親族関係を終了させる制度ですから(民法817条の2)、この特別養子の場合は、その実親の相続人とはなれません。
(b)
直系尊属
第2順位の相続人は直系尊属です(民法889条1項1号)。直系尊属が相続人となる場合とは、第1順位の相続人である子及びその代襲相続人が存在しない場合、これらの者が存在しても、それらの者が全て相続欠格者(民法891条)又は廃除されたことにより相続権を有しない(民法892ないし895条)場合、あるいは、第1順位の相続人及びその代襲相続人全員が相続を放棄(民法939条)した場合です。直系尊属とは、被相続人の父母のほか、祖父母などのそれより上の世代の親を含みます。被相続人の配偶者の父母や祖父母は直系尊属ではありません。直系尊属の中では親等の近い者が優先しますから(民法889条1項1号ただし書)、父母のいずれかが存在する場合は、祖父母は相続人となれません。
実親・養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合、共同相続人となります。ただし、ここでいう直系尊属には姻族は含まれません。親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、次に近い者が相続人となります。
直系尊属には代襲相続は認められておりません。したがって、母が死亡してる場合は父のみが相続人となり、母方の祖父母が存在していても相続人とはなれません。
実親・養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合、共同相続人となります。ただし、ここでいう直系尊属には姻族は含まれません。親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、次に近い者が相続人となります。
直系尊属には代襲相続は認められておりません。したがって、母が死亡してる場合は父のみが相続人となり、母方の祖父母が存在していても相続人とはなれません。
(c)
兄弟姉妹
第3順位の相続人は兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。兄弟姉妹が相続人となる場合とは、第1順位の相続人である子及びその代襲相続人、第2順位の相続人である直系尊属が存在しない場合、これらの者が存在しても、それらの者が全て相続欠格者又は廃除されたことにより相続権を有しない場合、あるいは、これらの者全員が相続を放棄した場合です。
兄弟姉妹の中には、父母の双方が同じである兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)とがあります。しかし、法定相続分に関して半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1(民法900条4号)という差はあるものの、いずれも相続人たる資格はあります。
兄弟姉妹の場合も、子の場合と同様、代襲相続が認められています。しかし、子の代襲相続とは違い、再代襲は認められていません。
兄弟姉妹の中には、父母の双方が同じである兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)とがあります。しかし、法定相続分に関して半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1(民法900条4号)という差はあるものの、いずれも相続人たる資格はあります。
兄弟姉妹の場合も、子の場合と同様、代襲相続が認められています。しかし、子の代襲相続とは違い、再代襲は認められていません。
(d)
配偶者
配偶者は、前述の第1・第2・第3順位の相続人と並んで常に相続人となります。ここでいう配偶者とは、婚姻届出をすませた法律上有効な婚姻をした配偶者をいいます。社会的には正当な婚姻と評価されているが、婚姻届がでていないため、法律上の婚姻としての効力をもたない男女関係を内縁関係といいますが、この内縁関係にある配偶者には相続権はありません(通説・判例)。
配偶者には代襲相続は認められていません。例えば、妻を相続する夫が死亡しているとき、その連れ子は、夫を代襲して妻を相続することはできません。
配偶者には代襲相続は認められていません。例えば、妻を相続する夫が死亡しているとき、その連れ子は、夫を代襲して妻を相続することはできません。
(e)
前述の第三順位の相続人が存在せず、また配偶者も存在しない場合は、相続人の不存在となります。この場合は、特別縁故者が存在すれば、その者に相続財産の分与が行われ(民法958条の3)、その後残った相続財産は国庫に帰属するとされています。
(ロ)
相続人と被相続人との間に二重の親族関係が存在する場合に、相続関係をどのように処理するかが相続資格の重複の問題です。
相続資格の重複には、同順位相続資格の重複と異順位相続資格の重複との二つの類型があります。それぞれ、相続資格重複の問題の現れ方が異なってきます。
相続資格の重複には、同順位相続資格の重複と異順位相続資格の重複との二つの類型があります。それぞれ、相続資格重複の問題の現れ方が異なってきます。
(a)
同順位相続資格の重複
具体的には、実子と養子が婚姻した場合と孫を養子にした場合があります。
戸籍先例は、両者について異なる扱いをしています。実子と養子が婚姻した場合については、配偶者としての相続分のみを認めて、兄弟姉妹としての相続分の重複を認めておりません。孫を養子にした場合については、相続資格の重複を認め、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を有するとしています。
戸籍先例は、両者について異なる扱いをしています。実子と養子が婚姻した場合については、配偶者としての相続分のみを認めて、兄弟姉妹としての相続分の重複を認めておりません。孫を養子にした場合については、相続資格の重複を認め、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を有するとしています。
(b)
異順位相続資格の重複
具体的には、兄が弟を養子とする場合が考えられます。この場合、兄が死亡した場合、弟は子としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格の重複が生じるようにも考えられます。しかし、この弟は第一順位の子としての相続資格が認められるだけであり、第三順位の兄弟姉妹としての相続資格は第一順位の相続人の存在によって認められないことになりますので、相続資格の重複の問題は生じないといえます。
ただし、相続欠格、廃除及び放棄に関しては、このような異順位相続資格において、相続権の有無が問題となります。すなわち、相続欠格、廃除又は放棄によって、子としての相続資格を喪失しても、兄弟姉妹としての相続資格は、ひきつづき認められるのではないかという問題が生じます。
相続の放棄が最も問題となります。
この点についての戸籍先例は、養子としての相続放棄は、当然に兄弟姉妹としての相続放棄ともなると扱っています。しかし、判例には、それぞれの相続資格に応じて各別に観察すべきとして、養子としての相続放棄は、当然に兄弟姉妹としての相続放棄となるものではないと判示したものもあります。
学説は、相続放棄や異順位相続資格の意味ないし性質をどうみるかについて見解が異なり、学説の争いのあるところです。
相続欠格に関しては、養子として欠格事由が存在すれば兄弟姉妹としても欠格事由が存在すると考えられますから、実際上問題とならないです。
相続人の廃除に関しては、学説の争いがあるところですが、被相続人の意思に基づいて認められた廃除制度の趣旨から考えると、廃除によって相続権はすべて剥奪されると考えるべきです。
ただし、相続欠格、廃除及び放棄に関しては、このような異順位相続資格において、相続権の有無が問題となります。すなわち、相続欠格、廃除又は放棄によって、子としての相続資格を喪失しても、兄弟姉妹としての相続資格は、ひきつづき認められるのではないかという問題が生じます。
相続の放棄が最も問題となります。
この点についての戸籍先例は、養子としての相続放棄は、当然に兄弟姉妹としての相続放棄ともなると扱っています。しかし、判例には、それぞれの相続資格に応じて各別に観察すべきとして、養子としての相続放棄は、当然に兄弟姉妹としての相続放棄となるものではないと判示したものもあります。
学説は、相続放棄や異順位相続資格の意味ないし性質をどうみるかについて見解が異なり、学説の争いのあるところです。
相続欠格に関しては、養子として欠格事由が存在すれば兄弟姉妹としても欠格事由が存在すると考えられますから、実際上問題とならないです。
相続人の廃除に関しては、学説の争いがあるところですが、被相続人の意思に基づいて認められた廃除制度の趣旨から考えると、廃除によって相続権はすべて剥奪されると考えるべきです。