(1)
遺留分とは
(イ)
遺留分の意義
遺留分制度とは、 被相続人が有していた相続財産について、 その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度をいいます (民法 1042 条以下)。 被相続人は、 遺言により自己の財産を自由に処分することができることが原則ですが、 この遺留 分制度によって、 その自由が一定限度で制限されていることになります。 このよう に、 一定の法定相続人に保障される相続財産の一定割合を遺留分といいます。
ただし、 遺留分を侵害する贈与または遺贈も当然には無効とされず、 後記のとお り金銭による精算対象となるにとどまります (民法 1046 条)。
ただし、 遺留分を侵害する贈与または遺贈も当然には無効とされず、 後記のとお り金銭による精算対象となるにとどまります (民法 1046 条)。
(ロ)
遺留分権利者の範囲及び割合
(a)
遺留分権利者
1)
遺留分を有する者は、 法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたものです (民法 1042 条)。 すなわち、 配偶者、 子、 直系尊属が遺留分権利者です。
2)
胎児も無事に出産すれば、 子としての遺留分が認められます (民法 886 条)。 子の代襲相続人も遺留分を有します (民法 1042 条 1 項 2 号、 887 条第2項、 3 項)。
3)
相続欠格者、 相続を廃除された者及び相続を放棄した者は、 遺留分権利者と はなりません。 相続欠格及び相続人の廃除の場合には、 代襲者が相続人となり、 その者が同時に遺留分権利者となります (民法1042条1項2号、 887条2項、 3項)。
(b)
遺留分の割合
遺留分の割合については、 遺留分権利者である共同相続人の全体に帰属する相続財産の部分、 割合を意味する総体的遺留分と、 遺留分権利者が2人以上いる場 合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。
総体的遺留分は、 直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、 そ の他の場合は2分の1です (民法 1042 条 1 項)。
また、 個別的遺留分は、 総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます (民法 1042 条 2 項、 900 条、 901 条)。
例えば、 相続人が配偶者と子3人である場合には、 総体的遺留分は相続財産の2分の1であり、 個別的遺留分は、 配偶者が相続財産の4分の1、 子がそれぞれ 12分の1となります。 また、 相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) に は、 総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、 個別的遺留分は父母それぞれ6 分の1となります。
総体的遺留分は、 直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、 そ の他の場合は2分の1です (民法 1042 条 1 項)。
また、 個別的遺留分は、 総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます (民法 1042 条 2 項、 900 条、 901 条)。
例えば、 相続人が配偶者と子3人である場合には、 総体的遺留分は相続財産の2分の1であり、 個別的遺留分は、 配偶者が相続財産の4分の1、 子がそれぞれ 12分の1となります。 また、 相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) に は、 総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、 個別的遺留分は父母それぞれ6 分の1となります。