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事案の概要
Aは約20年前に死亡しました。 相続人は、 妻Bと子供C、 D、 E、 Fの4人であり、 遺 産は十数筆の宅地と地上建物及び若干の預貯金でした。 Cは、 Aの財産を事実上管理し ていたこともあって、 A死亡後から遺産整理と評価を始め、 A死亡から約6か月後には、 B、 D、 E、 Fから遺産分割についての合意を取り付け、 相続税の申告を済ませました。 こ の遺産分割協議にもとづき、 A の遺産である不動産は、 その後 B、 C、 D、 E、 F に分割さ れ、 その旨の登記を完了しました。 しかし、 遺産分割協議書は作成していません。
その十数年後、 B が死亡し、 B の相続人である C、 D、 E、 F 間で B の遺産の分割協議が なされました。 しかし、 その協議の過程でE、 Fは、 Cの協議の進め方に不満を持ち、 そ れを契機として、 遺産分割協議書を作成していないことを奇貨として、 十数年前の A の 遺産分割協議はなかったと主張し、 C に対し A の遺産の再分割を求めました。
C がこれに応じなかったため、 E、 F は、 C、 D を相手どって、 A の遺産の分割協議の不 存在確認訴訟を提起しました。
その十数年後、 B が死亡し、 B の相続人である C、 D、 E、 F 間で B の遺産の分割協議が なされました。 しかし、 その協議の過程でE、 Fは、 Cの協議の進め方に不満を持ち、 そ れを契機として、 遺産分割協議書を作成していないことを奇貨として、 十数年前の A の 遺産分割協議はなかったと主張し、 C に対し A の遺産の再分割を求めました。
C がこれに応じなかったため、 E、 F は、 C、 D を相手どって、 A の遺産の分割協議の不 存在確認訴訟を提起しました。