(1)
非上場会社の運営の実情と支配権紛争
わが国の株式会社の大部分は非上場会社で、かつ少数の株主によって会社が構成されていることが通常です。
このような会社において、 特定の株主による支配権が確立されていない場合、 応々にして会社支配権紛争が生じることとなります。 仮に株主間の利害が一致し、相互に信頼関係が維持できている間は、 円滑な会社運営が可能ですが、 長期にわたって株主間の利害を一致させ、 相互信頼を維持するということは大変困難であるといわざるを得ません。
株主間で利害が対立し、ひとたび信頼関係が損なわれますと、 会社の支配権争いが生じ、正常な会社運営が困難に陥ります。
このような会社において、 特定の株主による支配権が確立されていない場合、 応々にして会社支配権紛争が生じることとなります。 仮に株主間の利害が一致し、相互に信頼関係が維持できている間は、 円滑な会社運営が可能ですが、 長期にわたって株主間の利害を一致させ、 相互信頼を維持するということは大変困難であるといわざるを得ません。
株主間で利害が対立し、ひとたび信頼関係が損なわれますと、 会社の支配権争いが生じ、正常な会社運営が困難に陥ります。
(2)
支配権紛争の原因、 態様
(イ)
相続
支配株主の死亡により株式が各相続人に分散した場合、 会社の支配権はたちまち不安定になります。 相続人が摘出子と非摘出子であったりすると、 より支配権紛争の生じやすい状態となります。
また、 兄弟で株式を50%ずつ相続し、 その兄弟の代では協力して会社を運営できた場合であっても、 その子や孫の代になると相互の信頼関係が希薄化するため、 これが支配権紛争の土壌となります。
また、 兄弟で株式を50%ずつ相続し、 その兄弟の代では協力して会社を運営できた場合であっても、 その子や孫の代になると相互の信頼関係が希薄化するため、 これが支配権紛争の土壌となります。
(ロ)
共同経営者間の関係悪化又は経営方針の対立
会社設立当初の共同出資者(株主)間の関係は良好であったものの、 後に会社の方針を巡って意見対立が生じるような場合です。
(ハ)
株式の一部譲渡
株主の一部が自己の持株を第三者に譲渡することにより、 それまで円満であった株主間の関係が悪化するという場合です。