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環境基本法
環境基本法は、平成5年11月19日に交付された法律です。環境基本法第16条 第1項は、「政府、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする」旨を規定します。同条の政府の定める基準は、以下の環境庁告示にそれぞれ具体的に定められています。
大気汚染…
昭和48年5月8日環境庁告示25号
水質汚濁…
昭和46年12月28日環境庁告示第59号
土壌汚染…
平成3年8月23日環境庁告示第46号
騒音 …
平成10年9月30日環境庁告示第64号