⑴
株主が株主代表訴訟を提起するためには、まず株式会社に対して株式会社が取締役等に責任追及等の訴えを提起するように請求しなければなりません(会社法847条1項)。
この請求は、書面その他の法務省令で定める方法で行います。
監査役設置株式会社又は委員会設置株式会社では、株式会社がこの請求を受けるについては、監査役又は監査委員が株式会社を代表しますから、この請求は監査役又は監査委員宛にしなければなりません。
そして、株式会社が請求の日から60日以内に、訴えを提起しないときは、当該株主は自ら株主代表訴訟を提起することができます(会社法847条3項)。
この請求は、書面その他の法務省令で定める方法で行います。
監査役設置株式会社又は委員会設置株式会社では、株式会社がこの請求を受けるについては、監査役又は監査委員が株式会社を代表しますから、この請求は監査役又は監査委員宛にしなければなりません。
そして、株式会社が請求の日から60日以内に、訴えを提起しないときは、当該株主は自ら株主代表訴訟を提起することができます(会社法847条3項)。
⑵
例 外
上記の提訴前手続要件を満たすことが原則ですが、前記60日という期間の経過を待っていたのでは株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、株主は直ちに株主代表訴訟を提起できます(会社法847条5項)。
提訴前手続要件