⑴
株主代表訴訟で原告となることができるのは、6箇月前から引き続いて株式を有す る株主です(会社法847条1項本文。定款で短縮可)。ただし、非公開株式会社(公開株式会社以外の株式会社)では6箇月要件はありません
単元未満株式の株主については、権利行使できないと定款で定めることができます(会社法189条2項、同法847条1項本文)。
単元未満株式の株主については、権利行使できないと定款で定めることができます(会社法189条2項、同法847条1項本文)。
⑵
原告適格の継続
ア
株主代表訴訟を提起した株主又は会社法849条1項の規定により共同訴訟参加した株主が、当該訴訟の継続中に株主でなくなった場合(たとえば、株式を売却した場合等)には、原則としてその株主は株主代表訴訟の原告適格を失うため、訴えは却下されることになります。
イ
しかし、例外的に、次の場合には、当該株主は原告適格を失わないとされています(会社法851条1項)。
ウ
また、平成26年改正会社法により、原告適格を失った旧株主でも、会社法847条の1の要件を満たせば、責任追及等の訴えを提起できるようになりました(会社法847条の1)。
株主代表訴訟の原告適格(提訴権者)