⑴
株主代表訴訟を提起した株主は、訴えの提起後遅滞なく、株式会社に対して、その訴訟の告知をしなければならないとされています(会社法849条4項)。訴訟告知とは、訴訟係属中に当事者がその趣旨を第三者に対して通知することをいい(民事訴訟法53条)、これにより被告知者に訴訟係属を知らせて、訴訟に参加する機会を与えるものです。
株式会社は原告株主と被告取締役の馴合訴訟による不利益を受けないため、原告株主の提起した株主代表訴訟に参加することができます。株主代表訴訟における訴訟告知制度は、株式会社に株主が提起した株主代表訴訟を直ちに知らしめ、株式会社が当該訴訟に参加できる機会を保障しようとするものです。
株式会社は原告株主と被告取締役の馴合訴訟による不利益を受けないため、原告株主の提起した株主代表訴訟に参加することができます。株主代表訴訟における訴訟告知制度は、株式会社に株主が提起した株主代表訴訟を直ちに知らしめ、株式会社が当該訴訟に参加できる機会を保障しようとするものです。
⑵
訴訟告知義務懈怠の効果
訴訟告知は、原告株主の不適切な訴訟遂行による敗訴の不利益を株式会社が受けないようにするために、株式会社に当該訴訟に参加する機会を与えることを目的としています。
したがって、株主がこの法定された訴訟告知義務を懈怠し、これにより株式会社が当該代表訴訟に参加する機会を得ることができず(また時期を逸して)、株主が敗訴した場合には、株式会社は原告株主の告知義務違反によって生じた損害を、原告株主に賠償請求することができます。
したがって、株主がこの法定された訴訟告知義務を懈怠し、これにより株式会社が当該代表訴訟に参加する機会を得ることができず(また時期を逸して)、株主が敗訴した場合には、株式会社は原告株主の告知義務違反によって生じた損害を、原告株主に賠償請求することができます。
訴訟告知の意義