(1)
内縁とは、双方に婚姻する意思があって共同生活をし、周囲からも夫婦としての実態を有していると見られるもので、婚姻届だけがなされていないため法律上の夫婦とならない状況の者のことをいいます。
婚姻の意思がなく単に共同生活をしている所謂同棲関係や、婚姻の意思はあるものの共同生活まで至っていない婚約関係等は、内縁とはなりません。
婚姻の意思がなく単に共同生活をしている所謂同棲関係や、婚姻の意思はあるものの共同生活まで至っていない婚約関係等は、内縁とはなりません。
(2)
内縁の効果
(イ)
内縁の不当破棄
内縁については、現在では法律上の婚姻に準ずる関係のものとの考え方が大勢を占めているようです。
そして、内縁の場合、婚姻届がなされていない関係にあるため、解消するために条件等は一切必要ないことになりますが、正当な理由もなく一方が共同生活を打ち切るような場合(不当破棄)、婚姻と同視し得る関係にあったことから、理由によっては不法行為による慰謝料等の請求がなし得るとするのが最高裁判所の裁判例です。そして、慰謝料の請求が可能な理由としては、離婚原因のところでも述べたような不貞、遺棄、暴行等が考えられます。
また、慰謝料額は、内縁関係の期間、子供の有無、不当破棄した理由等によって変わり、基本的には離婚の際の基準と同じように考えてよいと思われます。
また、相手方に配偶者が存在することを知りながら内縁関係に入ったような重婚的内縁の場合、不当破棄での慰謝料請求がなし得るかといった議論がありますが、これも、相手方の配偶者との関係が完全に破綻しており内縁関係が相当期間続いている等の状況下では、他の場合と同様に慰謝料の請求はできるとする下級審の判例があります。
そして、内縁の場合、婚姻届がなされていない関係にあるため、解消するために条件等は一切必要ないことになりますが、正当な理由もなく一方が共同生活を打ち切るような場合(不当破棄)、婚姻と同視し得る関係にあったことから、理由によっては不法行為による慰謝料等の請求がなし得るとするのが最高裁判所の裁判例です。そして、慰謝料の請求が可能な理由としては、離婚原因のところでも述べたような不貞、遺棄、暴行等が考えられます。
また、慰謝料額は、内縁関係の期間、子供の有無、不当破棄した理由等によって変わり、基本的には離婚の際の基準と同じように考えてよいと思われます。
また、相手方に配偶者が存在することを知りながら内縁関係に入ったような重婚的内縁の場合、不当破棄での慰謝料請求がなし得るかといった議論がありますが、これも、相手方の配偶者との関係が完全に破綻しており内縁関係が相当期間続いている等の状況下では、他の場合と同様に慰謝料の請求はできるとする下級審の判例があります。
(ロ)
内縁の解消
内縁については婚姻に準ずる考え方をすることから、当事者が協議して解決したり、一方的に破棄することで解消されたりした場合、当然、内縁期間中の共同生活により得た財産の清算や解消後の扶養といったものの請求は可能と考えられます。
そして、このような問題は、内縁が婚姻に準ずるといった考え方から、旧家事審判法第17条(現家事事件手続法第244条)の「その他一般に家庭に関する事件」に当たるとするのが最高裁判所の裁判例ですので、家庭裁判所での調停、審判により解決を図ることができます。
そして、このような問題は、内縁が婚姻に準ずるといった考え方から、旧家事審判法第17条(現家事事件手続法第244条)の「その他一般に家庭に関する事件」に当たるとするのが最高裁判所の裁判例ですので、家庭裁判所での調停、審判により解決を図ることができます。
(ハ)
内縁配偶者の居住権
内縁は、一方当事者の死亡によっても当然に解消されます。
そして、相続制度の画一的処理の要請等から、内縁配偶者には相続権は認められず、また、潜在的共有関係の立証が困難な場合、財産分与等請求も否定されます。
そこで、内縁配偶者等が居住している借家等の処理が問題となりますが、死亡した側に相続人が存在しない場合は、借地借家法第36条により内縁配偶者に借家権が承継されることが規定されています。
また、相続人が存在する場合でも、内縁配偶者は貸主に対し、相続人の賃借権を援用して居住する権利が認められ、かつ相続人に対しては権利濫用の理論を用いて立ち退きを拒否し得る等の裁判例があり、生存している内縁配偶者の居住する権利を認める形で保障しています。
尚、生存している内縁配偶者に対する保障については、相続は否定されるものの、上記借地借家法のほか、労働基準法、厚生年金法、国民年金法等で、婚姻に準ずるものとして保障する方向に進んでいるようです。
そして、相続制度の画一的処理の要請等から、内縁配偶者には相続権は認められず、また、潜在的共有関係の立証が困難な場合、財産分与等請求も否定されます。
そこで、内縁配偶者等が居住している借家等の処理が問題となりますが、死亡した側に相続人が存在しない場合は、借地借家法第36条により内縁配偶者に借家権が承継されることが規定されています。
また、相続人が存在する場合でも、内縁配偶者は貸主に対し、相続人の賃借権を援用して居住する権利が認められ、かつ相続人に対しては権利濫用の理論を用いて立ち退きを拒否し得る等の裁判例があり、生存している内縁配偶者の居住する権利を認める形で保障しています。
尚、生存している内縁配偶者に対する保障については、相続は否定されるものの、上記借地借家法のほか、労働基準法、厚生年金法、国民年金法等で、婚姻に準ずるものとして保障する方向に進んでいるようです。
内縁とは