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任意後見の終了
任意後見契約は当事者間の委任契約ですから、当事者以外の人がこの契約に干渉できないというのが原則的な考え方です。もっとも、任意後見契約は判断能力の不足する弱者を保護するためのものですから、一定の場合には家庭裁判所が介入して不適切な任意後見人を解任することができることになっています。
解任事由については法定後見人の解任事由と同じであり、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他任意後見の任務に適さない事由があるときです。ただし、法定後見の場合と違って、申立てによる解任のみが認められており、裁判所の職権による解任はできないこととなっています(任意後見契約法第8条)。
解任事由については法定後見人の解任事由と同じであり、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他任意後見の任務に適さない事由があるときです。ただし、法定後見の場合と違って、申立てによる解任のみが認められており、裁判所の職権による解任はできないこととなっています(任意後見契約法第8条)。