38条第3項

定期借家実務マニュアル

第2

定期借家制度 条文解説

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38条

第3項

本項は借地借家法第38条第2項の事前説明がない場合の効果について規定しています。

事前説明書面による説明がなかった場合は、 契約の更新がないこととする定めは無効となります。

したがって、 建物賃貸借契約自体は有効に成立しますが、 右賃貸借には借地借家法第26条、 同法第28条の適用があります。
このため、 右賃貸借契約の終了には、 期間満了、 更新拒絶の意思表示のほかに、 借地借家法第28条に規定する正当事由が必要となります。
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