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事業用定期建物賃貸借参考モデル契約
(注)
(イ)
居住用の定期建物賃貸借同様、 賃借人が企業、 法人であっても、 このような書面の交付及び説明が必要です。
(ロ)
事業用の定期建物賃貸借の場合、 居住用と比べて契約期間が長くなることも考えられます。
従来、 建物賃貸借の期間は20年を超えることはできませんでしたが、 今回の改正により、 上限がなくなりました。
従来、 建物賃貸借の期間は20年を超えることはできませんでしたが、 今回の改正により、 上限がなくなりました。
(ハ)
居住用の定期建物賃貸借同様、 賃料の改定に関する特約は、 有効です。
(ニ)
期間内の中途解約は、 居住用の定期建物賃貸借で、 賃貸物件の床面積が200㎡未満であって、 しかも転勤、 療養、 親族の介護その他のやむを得ない事情により、 賃借人が生活の本拠として使用できなくなったときに限り認められています。
従って、 事業用の定期建物賃貸借の場合、 原則として中途解約は認められません。
但し、 特約により中途解約を認めることは可能です。 この場合、 解約を認める事由を限定したり、 第11条第3項のように、 存続期間に応じて保証金の返還額に差異を設けることなどが考えられます。
従って、 事業用の定期建物賃貸借の場合、 原則として中途解約は認められません。
但し、 特約により中途解約を認めることは可能です。 この場合、 解約を認める事由を限定したり、 第11条第3項のように、 存続期間に応じて保証金の返還額に差異を設けることなどが考えられます。
(ホ)
事業用の定期建物賃貸借の場合も、 期間が1年以上の場合には、 このような通知をする必要があります。