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問題点の類型
平成3年の生産緑地法の一部改正により、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地のうち「宅地化する農地」として区分された土地については、平成4年1月1日以降に生じた相続又は遺贈に関し、相続税贈与税の納税猶予・免税制度が適用されないこととなり、また、固定資産税・都市計画税が宅地並みの課税となり、課税の強化がなされました。
旧来からの貸農地の小作料は、1反当り年間数千円から数万円程度です。上記「宅地化する農地」が貸農地である場合、固定資産税・都市計画税は、年間小作料よりはるかに高額なものになっており、これが年間小作料の数十倍にも達しているところもあります。
このような状況下で、農地所有者は、農地の有効活用の前提として小作関係の解消を切望しています。しかし、農地所有者は、自ら小作人に対し小作関係の解消を求めれば、農地の更地価格の4割ないし5割の離作料の支払いあるいは4割ないし5割の土地の割譲を余儀なくされるとの先入観から、小作関係の解消につき何らのアクションもおこさずに、現在の小作人が耕作できなくなるのをただ待っている例が多いというのが現状です。
旧来からの貸農地の小作料は、1反当り年間数千円から数万円程度です。上記「宅地化する農地」が貸農地である場合、固定資産税・都市計画税は、年間小作料よりはるかに高額なものになっており、これが年間小作料の数十倍にも達しているところもあります。
このような状況下で、農地所有者は、農地の有効活用の前提として小作関係の解消を切望しています。しかし、農地所有者は、自ら小作人に対し小作関係の解消を求めれば、農地の更地価格の4割ないし5割の離作料の支払いあるいは4割ないし5割の土地の割譲を余儀なくされるとの先入観から、小作関係の解消につき何らのアクションもおこさずに、現在の小作人が耕作できなくなるのをただ待っている例が多いというのが現状です。