第1
交通事故の被害者の損害賠償請求
3
(5)
弁護士費用
(イ)
弁護士費用の内容
弁護士に事件の解決を依頼する場合に必要な費用としては、一般に、
弁護士に事件の解決を依頼する場合に必要な費用としては、一般に、
(a)
事件を依頼した時に支払う着手金
(b)
着手金とは別に、事件が解決した時に支払う報酬金
(c)
交通費
等の実費があります。
(ロ)
弁護士費用の目安
従前は、弁護士費用は各弁護士会の報酬規程によって定められていましたが、このような統一的な規定は平成16年に廃止され、各法律事務所が事件の難易や規模等に応じて自由に定めることができるようになりました。
もっとも、弁護士会の報酬規程は、弁護士費用の一定の目安になりますので参考にして下さい。
従前は、弁護士費用は各弁護士会の報酬規程によって定められていましたが、このような統一的な規定は平成16年に廃止され、各法律事務所が事件の難易や規模等に応じて自由に定めることができるようになりました。
もっとも、弁護士会の報酬規程は、弁護士費用の一定の目安になりますので参考にして下さい。
(ハ)
加害者に対する弁護士費用の請求
通常の訴訟事件の場合、弁護士に依頼したとしても、弁護士費用を訴訟の相手方に請求することは通常認められていませんが、交通事故の場合には、その訴訟追行が類型的に困難であるという特殊性から、交通事故の被害者が、弁護士に依頼して、加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合には、弁護士費用をも併せて請求することが認められています。
弁護士に支払った、あるいは、支払うことになる費用の全額を加害者に請求することはできませんが、判決において認容された損害賠償額(弁護士費用を除く)の概ね10%前後の賠償が認められているようです。
具体的には、
通常の訴訟事件の場合、弁護士に依頼したとしても、弁護士費用を訴訟の相手方に請求することは通常認められていませんが、交通事故の場合には、その訴訟追行が類型的に困難であるという特殊性から、交通事故の被害者が、弁護士に依頼して、加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合には、弁護士費用をも併せて請求することが認められています。
弁護士に支払った、あるいは、支払うことになる費用の全額を加害者に請求することはできませんが、判決において認容された損害賠償額(弁護士費用を除く)の概ね10%前後の賠償が認められているようです。
具体的には、
(a)
8998万円余の損害賠償請求が認められた場合に、900万円の弁護士費用の請求を認めたもの
(b)
2490万円弱の損害賠償請求が認められた場合に、249万円の弁護士費用の請求が認められたもの
(c)
8276万円余の損害賠償請求が認められた場合に、800万円の弁護士費用の請求が認められたもの
等があります。
(6)
遅延損害金
(イ)
遅延損害金とは遅延損害金とは、債務の履行期を経過しても、債務者が債務を履行しなかった場合に(これを履行遅滞といいます)、債務者が負うペナルティです。
不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に、何らの請求・催告を要することなく履行遅滞に陥り、完済されるまで、損害賠償額に対して年率5%の遅延損害金が発生します。
したがって、自動車事故による損害賠償義務については、事故発生時点から年率5%の遅延損害金が発生します。
不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に、何らの請求・催告を要することなく履行遅滞に陥り、完済されるまで、損害賠償額に対して年率5%の遅延損害金が発生します。
したがって、自動車事故による損害賠償義務については、事故発生時点から年率5%の遅延損害金が発生します。
(ロ)
保険会社の遅延損害金
(a)
自賠責保険
自動車事故の被害者は、自動車損害賠償補償法16条1項に基づいて、自賠責保険会社に対して、損害賠償額を直接請求することができますが、この場合、保険会社は被害者から請求を受けた時点から遅滞に陥るとされています。
よって、被害者が自賠責保険会社に対して請求をした日から年率5%の遅延損害金が発生します。
被害者は、自賠責保険会社から支払われた保険金につき、事故日から保険金支払日までの年率5%の遅延損害金を請求することもできます(確定遅延損害金)。したがって、例えば、死亡事故による損害額が4000万円の場合に、事故の1年後に自賠責保険金3000万円の支払を受けた場合、残額1000万円に対する事故日からの遅延損害金と合わせて、支払を受けた3000万円に対する事故日から保険金支払日までの1年分の確定遅延損害金150万円の支払を請求することもできます。
自動車事故の被害者は、自動車損害賠償補償法16条1項に基づいて、自賠責保険会社に対して、損害賠償額を直接請求することができますが、この場合、保険会社は被害者から請求を受けた時点から遅滞に陥るとされています。
よって、被害者が自賠責保険会社に対して請求をした日から年率5%の遅延損害金が発生します。
被害者は、自賠責保険会社から支払われた保険金につき、事故日から保険金支払日までの年率5%の遅延損害金を請求することもできます(確定遅延損害金)。したがって、例えば、死亡事故による損害額が4000万円の場合に、事故の1年後に自賠責保険金3000万円の支払を受けた場合、残額1000万円に対する事故日からの遅延損害金と合わせて、支払を受けた3000万円に対する事故日から保険金支払日までの1年分の確定遅延損害金150万円の支払を請求することもできます。
(b)
任意保険金
自動車事故の被害者は、加害者の加入する任意保険会社に対して、直接保険金の支払いを請求することができますが、この場合の保険金請求権の遅延損害金は、加害者(被保険者)に対する判決の確定を条件として、事故日から遅延損害金が発生するものとされています。
自動車事故の被害者は、加害者の加入する任意保険会社に対して、直接保険金の支払いを請求することができますが、この場合の保険金請求権の遅延損害金は、加害者(被保険者)に対する判決の確定を条件として、事故日から遅延損害金が発生するものとされています。
損害賠償請求の内容