3
損害賠償の範囲のQ&A
(1)
Q:
自動車事故の被害者が加害者に賠償を請求できる損害の種類にはどのようなものがありますか?
A:
1.
損害賠償の範囲
自動車事故により発生する損害は無限に広がる可能性がありますが、被害者は加害者に対してあらゆる損害の賠償を請求できるわけではありません。被害者が加害者に賠償を請求できる損害は、加害者が起こした事故から通常生ずるであろうと認められる範囲内の損害に限られます。
自動車事故により発生する損害は無限に広がる可能性がありますが、被害者は加害者に対してあらゆる損害の賠償を請求できるわけではありません。被害者が加害者に賠償を請求できる損害は、加害者が起こした事故から通常生ずるであろうと認められる範囲内の損害に限られます。
2.
損害の種類
(1)
自動車事故による損害としては、まず、負傷または死亡による人身損害と、自動車破損等の物件損害に大別されます。
(2)
そして、人身損害は、財産上の損害と精神的苦痛による損害に分けられます。
(3)
財産上の損害は、被害者が事故のために支出した治療費、入院代、付添費、交通費、葬儀費用等の積極損害と、事故がなければ被害者が得られたであろう利益を得られなかったことによる消極損害(逸失利益、休業損害)に分けられます。
(4)
精神的苦痛による損害を賠償するのが、慰謝料です。
(2)
積極損害
(イ)
治療・入院費
Q:
自動車事故によって怪我を負った場合、治療や入院に関連して支出した損害の賠償請求はどの範囲まで認められますか?
A:
1.
治療費・入院代
怪我の治療のために支出した治療費や入院代は、必要かつ相当な範囲のものが賠償すべき損害とされます。過剰診療や高額診療の場合、過剰または高額とされる部分は賠償すべき損害とはされません。裁判例では、健康保険基準価額の概ね2倍を超える部分を高額診療にあたるとして、賠償を否定する傾向にあります。
怪我の治療のために支出した治療費や入院代は、必要かつ相当な範囲のものが賠償すべき損害とされます。過剰診療や高額診療の場合、過剰または高額とされる部分は賠償すべき損害とはされません。裁判例では、健康保険基準価額の概ね2倍を超える部分を高額診療にあたるとして、賠償を否定する傾向にあります。
2.
特別室使用料
入院中の特別室使用料は、医師の指示や特別の事情(怪我の部位・程度、被害者の社会的地位、普通室が満員等のためにやむを得ない場合)がある場合には、賠償すべき損害として認められます。
入院中の特別室使用料は、医師の指示や特別の事情(怪我の部位・程度、被害者の社会的地位、普通室が満員等のためにやむを得ない場合)がある場合には、賠償すべき損害として認められます。
3.
後遺症状固定後の治療費
後遺症状固定後の治療費は、原則として、賠償を否定されますが、症状の悪化を防ぐ必要があるなど後遺症状の固定を維持するために不可欠な場合、治療により苦痛が緩和される場合等、治療費の支出が必要かつ相当なときは賠償が認められます。リハビリが必要な場合は、その費用の賠償も認められます。
後遺症状固定後の治療費は、原則として、賠償を否定されますが、症状の悪化を防ぐ必要があるなど後遺症状の固定を維持するために不可欠な場合、治療により苦痛が緩和される場合等、治療費の支出が必要かつ相当なときは賠償が認められます。リハビリが必要な場合は、その費用の賠償も認められます。
4.
入院中の食費
入院中の食費も、治療行為の一環として、賠償すべき損害にあたるとされています。
入院中の食費も、治療行為の一環として、賠償すべき損害にあたるとされています。
5.
柔道整復、鍼灸、あん摩費等
柔道整復、鍼灸、あん摩、指圧、マッサージ等の東洋医学による施術費や治療器具購入費は、医師が治療上必要として指示した場合、または、医師の指示がなくても治療上有効な場合は、賠償が認められます。
柔道整復、鍼灸、あん摩、指圧、マッサージ等の東洋医学による施術費や治療器具購入費は、医師が治療上必要として指示した場合、または、医師の指示がなくても治療上有効な場合は、賠償が認められます。
6.
温泉療養費
温泉療養費についても、医師が治療上必要として指示した場合、または、医師の指示がなくても治療上有効な場合は、賠償が認められます。
温泉療養費についても、医師が治療上必要として指示した場合、または、医師の指示がなくても治療上有効な場合は、賠償が認められます。
7.
将来の治療費
将来治療費を支出することが確実な場合には、中間利息を控除した上で、現在の損害として賠償が認められます。例えば、植物状態となってしまい、回復の見込がない場合の平均余命までの期間の入院代等です。
将来治療費を支出することが確実な場合には、中間利息を控除した上で、現在の損害として賠償が認められます。例えば、植物状態となってしまい、回復の見込がない場合の平均余命までの期間の入院代等です。
8.
医師・看護師に対する謝礼
医師・看護師に対する謝礼は、症状・治療内容を考慮して、社会的に相当な範囲で賠償が認められています。
医師・看護師に対する謝礼は、症状・治療内容を考慮して、社会的に相当な範囲で賠償が認められています。
9.
入院雑費
入院中のおむつ、嗜好品、電話代・郵便代、新聞・雑誌代、テレビ代、家族の通院交通費等は、入院雑費として、1日あたり1400円〜1600円の賠償が認められています。
入院中のおむつ、嗜好品、電話代・郵便代、新聞・雑誌代、テレビ代、家族の通院交通費等は、入院雑費として、1日あたり1400円〜1600円の賠償が認められています。
10.
将来の入院雑費
重度後遺症の場合のおむつ代等将来の雑費は、中間利息を控除した上で、現在の損害として賠償が認められます。
重度後遺症の場合のおむつ代等将来の雑費は、中間利息を控除した上で、現在の損害として賠償が認められます。
(ロ)
付添費用
Q:
自動車事故の被害者が入通院した場合の付添費用につき、賠償請求は認められますか?
A:
1.
入院付添費
(1)
医師の指示がある場合、または、医師の指示がなくても、被害者の怪我の部位、程度、年齢等から付添看護が必要な場合、付添費の賠償が認められます。
(2)
看護婦や家政婦等職業付添人を雇った場合は、支払った付添料の全額の賠償が認められます。
(3)
他方、親子や配偶者等近親者が付き添っていた場合は、現実に付添費を支払っていなくても、また、現実に支払った付添費の額にかかわらず、1日あたり5500円〜7000円の付添費の賠償が認められています。
(4)
付添人は、原則として1人しか認められませんが、被害者が重篤であるとか、幼児である等の場合に、職業付添人のほかに近親者の付添費の賠償請求を認めた裁判例があります。
2.
通院付添費
通院の場合についても、医師の指示がある場合や、被害者が1人で通院することが困難な事情がある場合は、1日あたり3000円〜4000円の通院付添費の賠償が認められています。
通院の場合についても、医師の指示がある場合や、被害者が1人で通院することが困難な事情がある場合は、1日あたり3000円〜4000円の通院付添費の賠償が認められています。
(ハ)
将来の介護費用
Q:
自動車事故による後遺症によって、一生、介護が必要となった場合、将来の介護費用につき賠償請求は認められますか?
A:
1.
介護費
(1)
後遺症の症状固定後の将来の介護費用につき、職業付添人の場合は実際に支払った介護料全額、親子や配偶者等の近親者の場合は、常時介護か随時介護か等の具体的状況に応じて金額が増減しますが、1日あたり6500円〜8500円が賠償すべき損害として認められています。
(2)
介護を要する期間は、原則として、被害者の生存期間であり、厚生労働省が作成している簡易生命表の平均余命により算定するのが実務の大勢です。
(3)
介護費の支払いにつき、一括で賠償する方式でなく、定期的に賠償する方式を認めた裁判例もあります。ただし、被害者側が一括での賠償を求めている場合には、裁判所が定期的に賠償するよう加害者に命ずる判決をすることはできません。
2.
裁判例
(1)
脊髄を損傷し、四肢麻痺の後遺症を残した26歳の男性について、2人分の職業付添人による介護費として1日あたり1万8300円、平均余命53年分の合計1億2302万円を認めた裁判例、
(2)
植物状態となった11歳の男児について、職業付添人1名と近親者の合計3名の介護が必要であるとして平均余命まで1日あたり2万円、合計1億3375万円を認めた裁判例、
(3)
高次脳機能障害となった23歳の女性につき、母親が67歳になるまでの10年間は母親による介護費として1日あたり8000円と、職業付添人による介護費として1日あたり3692円、10年経過後平均余命までの52年間は職業付添人のみによる介護費として1日あたり2万4000円、合計1億3200万円を認めた裁判例、
(4)
後遺症等級1級の71歳の男性につき、特別養護老人ホームへの入所金2300万円のうち返還を受けられない償却分(1894万円)と施設利用料1月あたり25万円の平均余命11年分の合計2478万円の合計4373万円を認めた裁判例
等があります。
等があります。
損害の種類