離婚のQ&A2|離婚原因1
(3)
(イ)
不貞行為による離婚
Q:
一時的な浮気は離婚原因となるのでしょうか。風俗店の女性と肉体関係をもってしまった場合はどうでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟においては、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は配偶者の不貞行為を規定しています。
裁判訴訟においては、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は配偶者の不貞行為を規定しています。
2.
配偶者の不貞行為
不貞行為とは、配偶者の貞操義務に反する一切の行為、すなわち、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
よって、一時的であっても浮気をして、他の異性と性的関係を持ってしまった場合は、不貞行為にあたります。また、風俗店の女性であっても、性的関係を持ってしまった場合には、同様に不貞行為にあたり、離婚原因となります。
自由意思にもとづいて性的関係を持つことが必要であるため、強姦された場合や、意思能力のない状態での性的関係は、不貞行為にあたりません。
不貞行為とは、配偶者の貞操義務に反する一切の行為、すなわち、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
よって、一時的であっても浮気をして、他の異性と性的関係を持ってしまった場合は、不貞行為にあたります。また、風俗店の女性であっても、性的関係を持ってしまった場合には、同様に不貞行為にあたり、離婚原因となります。
自由意思にもとづいて性的関係を持つことが必要であるため、強姦された場合や、意思能力のない状態での性的関係は、不貞行為にあたりません。
3.
裁量的離婚請求の棄却
配偶者が不貞行為をした場合であっても、婚姻を継続することが相当であると裁判所が判断したような場合には、離婚請求は棄却されます。
婚姻を継続することが相当である場合とは、不貞行為が一時的な浮気であり、浮気をした者が真摯に反省し、相手方もそれを許しているような場合があたると考えられます。
配偶者が不貞行為をした場合であっても、婚姻を継続することが相当であると裁判所が判断したような場合には、離婚請求は棄却されます。
婚姻を継続することが相当である場合とは、不貞行為が一時的な浮気であり、浮気をした者が真摯に反省し、相手方もそれを許しているような場合があたると考えられます。
(ロ)
悪意の遺棄・3年間の生死不明による離婚
Q:
夫が、家を出て行き、一切生活費等の仕送りがありません、かかる事情を理由に離婚することはできるのでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟においては、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は悪意の遺棄と3年以上の生死不明を規定しています。
裁判訴訟においては、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は悪意の遺棄と3年以上の生死不明を規定しています。
2.
悪意の遺棄について
遺棄とは、民法に規定されている、夫婦間の同居・協力・扶助の義務に違反する一切の行為をいいます。すなわち、無断で夫が家を出て行った場合、生活費を一切入れてくれない等の事情は遺棄に該当します。
悪意とは、上記遺棄について、遺棄している本人が認識しているのみならず、積極的に意図している場合をいいます。
そして、悪意の遺棄であるか否かは、夫婦が別居に至った事情、その有責性、各々の生活状況等を総合的に判断して、遺棄に正当な理由がある場合には、悪意の遺棄に該当しないことになります。
遺棄とは、民法に規定されている、夫婦間の同居・協力・扶助の義務に違反する一切の行為をいいます。すなわち、無断で夫が家を出て行った場合、生活費を一切入れてくれない等の事情は遺棄に該当します。
悪意とは、上記遺棄について、遺棄している本人が認識しているのみならず、積極的に意図している場合をいいます。
そして、悪意の遺棄であるか否かは、夫婦が別居に至った事情、その有責性、各々の生活状況等を総合的に判断して、遺棄に正当な理由がある場合には、悪意の遺棄に該当しないことになります。
3.
3年以上の生死不明について
生存を確認できる最終の時より、3年以上配偶者の生死が不明であった場合には、夫婦関係は破綻したものであるとして、民法は離婚原因としています。
よって、夫が家を出て行き、生活費等の仕送りはないが、その悪意の認定ができなかった場合でも、夫が家を出て行ってから、3年以上その行方が不明であった場合には離婚原因として認められことがあります。
生存を確認できる最終の時より、3年以上配偶者の生死が不明であった場合には、夫婦関係は破綻したものであるとして、民法は離婚原因としています。
よって、夫が家を出て行き、生活費等の仕送りはないが、その悪意の認定ができなかった場合でも、夫が家を出て行ってから、3年以上その行方が不明であった場合には離婚原因として認められことがあります。
(ハ)
精神病による離婚
Q:
妻がうつ病であることを理由として離婚できるのでしょうか、または重度のアルツハイマー病(または老人性痴呆)にかかった場合はどうでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟においては、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は配偶者が回復見込みのない強度の精神病にかかった場合を規定しています。
裁判訴訟においては、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は配偶者が回復見込みのない強度の精神病にかかった場合を規定しています。
2.
回復見込みのない強度の精神病について
強度の精神病とは、精神病のため夫婦関係が破綻してしまう程のものをいい、回復見込みがないとは、不治の病であること、すなわち、今後夫婦関係が修復される可能性のない場合をいいます。回復見込みのない強度の精神病であるか否かは、最終的には裁判官が判断し、統合失調症(精神分裂症)などは、回復見込みのない強度の精神病と認められることが多くなっています。
それに対して、アルツハイマー病(老人性痴呆)は、回復見込みのない強度の精神病と認められず、うつ病も回復見込みがあるため認められません。
裁判官が、回復見込みのない強度の精神病であるとの判断することが困難であるとの性質上、判断は厳格であります。さらに、回復見込みのない強度の精神病であると認められた場合であっても、精神病者の生活費や診療費、引き受け先等が確保されている場合でなければ、婚姻を継続することが相当であると裁判所が判断し裁量的離婚請求の棄却がなされやすいとの事情もあるため、回復見込みのない強度の精神病を離婚原因としての離婚が認められる場合は限定的であり難しくなっています。
強度の精神病とは、精神病のため夫婦関係が破綻してしまう程のものをいい、回復見込みがないとは、不治の病であること、すなわち、今後夫婦関係が修復される可能性のない場合をいいます。回復見込みのない強度の精神病であるか否かは、最終的には裁判官が判断し、統合失調症(精神分裂症)などは、回復見込みのない強度の精神病と認められることが多くなっています。
それに対して、アルツハイマー病(老人性痴呆)は、回復見込みのない強度の精神病と認められず、うつ病も回復見込みがあるため認められません。
裁判官が、回復見込みのない強度の精神病であるとの判断することが困難であるとの性質上、判断は厳格であります。さらに、回復見込みのない強度の精神病であると認められた場合であっても、精神病者の生活費や診療費、引き受け先等が確保されている場合でなければ、婚姻を継続することが相当であると裁判所が判断し裁量的離婚請求の棄却がなされやすいとの事情もあるため、回復見込みのない強度の精神病を離婚原因としての離婚が認められる場合は限定的であり難しくなっています。
3.
他の方法
回復見込みのない強度の精神病と認められないアルツハイマー等の精神病であっても、その者の暴力等のその他の事情を合わせることにより、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合として離婚原因が認められることがあります。
回復見込みのない強度の精神病と認められないアルツハイマー等の精神病であっても、その者の暴力等のその他の事情を合わせることにより、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合として離婚原因が認められることがあります。
(ニ)
暴力による離婚
Q:
暴力をふるう夫と離婚したいのですが、暴力は離婚原因となるのでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
2.
婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
3.
配偶者の暴力について
暴力には、その程度、態様等様々なものがあるため、一概には言えませんが、骨折・失明に至るような暴力は、離婚原因になると思われます。また、ケガは重大でなくとも、頻繁に暴力をふるわれるとか、人前で暴力をふるうなどの事情が多々ある場合には離婚原因になることがあります。
暴力には、その程度、態様等様々なものがあるため、一概には言えませんが、骨折・失明に至るような暴力は、離婚原因になると思われます。また、ケガは重大でなくとも、頻繁に暴力をふるわれるとか、人前で暴力をふるうなどの事情が多々ある場合には離婚原因になることがあります。
(ホ)
性格の不一致による離婚
Q:
夫と性格が全く合わないのですが、性格の不一致は離婚原因となるのでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
2.
婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
3.
性格の不一致について
そもそも、人同士であれば多かれ少なかれ性格の不一致があるのは当然のことです。そのため、婚姻を継続し難い重大な事由と言えるためには、性格の不一致が大きすぎて、夫婦生活が破綻してしまい、修復が不可能である程のものでなければなりません。
婚姻を継続し難い重大な事由にあたるかは、性格の不一致という事情が多種多様であるためその事情によりますが、お互いに相手方に対して誹謗中傷をしているような場合には、夫婦関係は破綻しているといえ、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると思われます。
そもそも、人同士であれば多かれ少なかれ性格の不一致があるのは当然のことです。そのため、婚姻を継続し難い重大な事由と言えるためには、性格の不一致が大きすぎて、夫婦生活が破綻してしまい、修復が不可能である程のものでなければなりません。
婚姻を継続し難い重大な事由にあたるかは、性格の不一致という事情が多種多様であるためその事情によりますが、お互いに相手方に対して誹謗中傷をしているような場合には、夫婦関係は破綻しているといえ、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると思われます。
離婚原因1