離婚のQ&A3|離婚原因2
(3)
(ヘ)
同性愛による離婚
Q:
夫が同性愛者であることは離婚原因になるのでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
2.
婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
3.
夫が同性愛者である場合について
性的欲求、性的志向は、人によって様々であるものの、夫婦の性生活が夫婦関係の重要な要素であることは疑いようがありません。よって、夫婦間の性生活の不一致により、夫婦関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる場合があります。
よって、夫が同性愛者で、長い間妻との性交渉がなかったような場合には、その他の事情も考慮して、離婚原因となることがあり得ます。
性的欲求、性的志向は、人によって様々であるものの、夫婦の性生活が夫婦関係の重要な要素であることは疑いようがありません。よって、夫婦間の性生活の不一致により、夫婦関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる場合があります。
よって、夫が同性愛者で、長い間妻との性交渉がなかったような場合には、その他の事情も考慮して、離婚原因となることがあり得ます。
(ト)
性生活の不一致による離婚
Q:
夫婦間の性生活の不一致等は離婚原因になるのでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
2.
婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
3.
性生活の不一致について
性的欲求、性的志向は、人によって様々であるものの、夫婦の性生活が夫婦関係の重要な要素であることは疑いようがありません。よって、夫婦間の性生活の不一致により、夫婦関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる場合があります。
具体的には、夫がインポテンツである場合、異常な性癖がある場合等より、夫婦間の性生活が一致しない場合に離婚原因となる場合があり得ます。また、肉体的事情等により、性交渉を拒絶する理由がないのにもかかわらず、長期間にわたって、性交渉を拒み続けてきたような場合にも、離婚原因になることがあります。
不妊症が離婚原因となるかは、難しい問題でありますが、事情によっては、離婚原因になることもあり得ると思います。
性的欲求、性的志向は、人によって様々であるものの、夫婦の性生活が夫婦関係の重要な要素であることは疑いようがありません。よって、夫婦間の性生活の不一致により、夫婦関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる場合があります。
具体的には、夫がインポテンツである場合、異常な性癖がある場合等より、夫婦間の性生活が一致しない場合に離婚原因となる場合があり得ます。また、肉体的事情等により、性交渉を拒絶する理由がないのにもかかわらず、長期間にわたって、性交渉を拒み続けてきたような場合にも、離婚原因になることがあります。
不妊症が離婚原因となるかは、難しい問題でありますが、事情によっては、離婚原因になることもあり得ると思います。
(チ)
嫁姑問題による離婚
Q:
夫の姑と上手くやっていけません、姑の存在が離婚原因になるのでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
2.
婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
3.
嫁姑問題について
夫婦関係は、夫と妻との二人の問題ではありますが、第三者の存在によって、その夫婦関係が破綻する事は十分にあり得るため、嫁と姑の関係の不一致も、他の事情と合わさって、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる場合があります。以上のように、裁判上においては、相手方親族との関係不和が離婚原因にあたると認められることがあります。
夫婦関係は、夫と妻との二人の問題ではありますが、第三者の存在によって、その夫婦関係が破綻する事は十分にあり得るため、嫁と姑の関係の不一致も、他の事情と合わさって、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる場合があります。以上のように、裁判上においては、相手方親族との関係不和が離婚原因にあたると認められることがあります。
(リ)
宗教上の不一致による離婚
Q:
妻との宗教上の不一致が離婚原因になるのでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
2.
婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
3.
宗教上の不一致について
憲法上、国民には信教の自由が保障されているため、夫婦間においても、各々に宗教を信仰する自由があります。よって、夫婦間における宗教上の不一致により夫婦関係が破綻したような場合には、その他の事情と合わさって婚姻を継続し難い重大な事由が認められることがあります。
憲法上、国民には信教の自由が保障されているため、夫婦間においても、各々に宗教を信仰する自由があります。よって、夫婦間における宗教上の不一致により夫婦関係が破綻したような場合には、その他の事情と合わさって婚姻を継続し難い重大な事由が認められることがあります。
(ヌ)
犯罪行為・服役による離婚
Q:
配偶者が犯罪を犯し刑務所に服役したような場合に、離婚することはでるのでしょうか?
A:
1.
離婚原因について
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
裁判訴訟において離婚が認められるためには、離婚原因が存することが必要であり、また、訴訟を考えての調停の申立てにおいては、離婚原因をその理由として申立てをすることになります。
そして、その離婚原因の一つとして、民法は婚姻を継続し難い重大な事由がある場合を規定しています。
2.
婚姻を継続し難い重大な事由について
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破綻させてしまい、その修復が困難となるような事由をいいます。そして、かかる事由が認められるか否か、両当事者の婚姻継続の意思、夫婦生活の状況、未成年の子等の事情を総合考慮して判断されます。
3.
配偶者が刑務所に服役してしまった場合について
まず、犯罪を犯したとしても、当然に離婚原因になるものではなく、また服役をしたとしても、やはり当然に離婚原因になるものでもありません。しかし、配偶者が犯罪を犯すことにより、配偶者の残忍な性格が露呈し、服役することにより、家族がバラバラになり夫婦関係が破綻したような場合には離婚原因になると考えられます。
まず、犯罪を犯したとしても、当然に離婚原因になるものではなく、また服役をしたとしても、やはり当然に離婚原因になるものでもありません。しかし、配偶者が犯罪を犯すことにより、配偶者の残忍な性格が露呈し、服役することにより、家族がバラバラになり夫婦関係が破綻したような場合には離婚原因になると考えられます。
(4)
有責配偶者からの離婚請求の可否
Q:
妻と別居して、現在は愛人と暮らしているのですが、このような私から離婚をすることはできるのでしょうか(有責配偶者からの離婚の可否)?
A:
1.
有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者とは、自ら夫婦関係を破綻させる状態を作りだした者のことであり、法は、原則としてこのような正義・信義に反する行為をした者を守りはしません。よって、従来は、有責配偶者からの離婚請求に否定的でした。
しかし、夫婦関係が実質的に破綻し、離婚を認めたとしても相手方に特に不利益がないような場合等にも、有責配偶者からの離婚請求を一切認めないことは妥当でないとの観点から、一定の要件において、有責配偶者からの離婚請求は認められることになりました。
有責配偶者とは、自ら夫婦関係を破綻させる状態を作りだした者のことであり、法は、原則としてこのような正義・信義に反する行為をした者を守りはしません。よって、従来は、有責配偶者からの離婚請求に否定的でした。
しかし、夫婦関係が実質的に破綻し、離婚を認めたとしても相手方に特に不利益がないような場合等にも、有責配偶者からの離婚請求を一切認めないことは妥当でないとの観点から、一定の要件において、有責配偶者からの離婚請求は認められることになりました。
2.
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合について
判例は、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件として、
判例は、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件として、
(1)
夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居の期間との対比において相当の長期間に及ぶこと、
(2)
夫婦間に未成熟の子が存在しないこと、
(3)
相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等の特段の事情のないこと
の以上3点を要するとしています。
上記(1)については、夫婦の年齢との対比を考慮しなければならないため、何年であるとは言えませんが、10年くらいの別居期間が必要であると考えられています。
上記(2)については、未成熟の子とは、親の監護を要する子をいい、未成年とはその意義が異なります。中学生の年齢で働いて収入のある子もいるため、何歳までが未成熟の子であるとは状況によって異なりますが、一般的には高校生であるか否かが境目であると考えられています。
上記(3)については、別居が長期間に及んでいる場合には、精神的な影響は少なく、(3)の要件は、主に経済的な影響に関するものと考えられます。よって、お互いの資産、収入の状況により判断されることになりますが、場合によっては、慰謝料、財産分与等によって解決することもできます。
上記(1)については、夫婦の年齢との対比を考慮しなければならないため、何年であるとは言えませんが、10年くらいの別居期間が必要であると考えられています。
上記(2)については、未成熟の子とは、親の監護を要する子をいい、未成年とはその意義が異なります。中学生の年齢で働いて収入のある子もいるため、何歳までが未成熟の子であるとは状況によって異なりますが、一般的には高校生であるか否かが境目であると考えられています。
上記(3)については、別居が長期間に及んでいる場合には、精神的な影響は少なく、(3)の要件は、主に経済的な影響に関するものと考えられます。よって、お互いの資産、収入の状況により判断されることになりますが、場合によっては、慰謝料、財産分与等によって解決することもできます。
離婚原因2