国際結婚の離婚2

離婚、離婚財産分与ガイド

離婚に関する質問に弁護士が答えたQ&Aです。離婚の種類、無効な協議離婚例、離婚原因、有責配偶者からの離婚請求の可否、離婚に伴う財産分与、慰謝料、離婚に伴う氏・戸籍、国際離婚などの相談事例をご紹介します。

離婚のQ&A7|国際結婚の離婚2

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国際結婚の離婚2

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外国人夫婦の日本での離婚

Q:
私たち外国人夫婦が日本において離婚することはできるのでしょうか、その効力は私たちの本国へも及ぶのでしょうか?
A:
1.
離婚の手続きについて
まず、国際離婚であるため、日本において離婚をする場合には、そもそもどこの国の法律が適用されるのか、すなわち準拠法が何であるかが問題となります。
準拠法については、法律で定められており、夫婦の各々の国の法律(本国法)が同一である場合には、その法律が適用されます。夫婦の本国法が異なる場合には、夫婦が相当長期間生活している場所の国の法律(常居所地法)が適用されます。常居所地法もない場合には、原則として夫婦に密接に関連する国の法律(密接関連法)が適用されます。
そして、準拠法が日本法であった場合はもちろん、外国法であった場合でも、その外国法に従って日本において離婚の手続きを進めることができます(離婚裁判をするような場合には、日本の裁判所に管轄がある必要があります)。
2.
本国への効力について
まずは、前提として準拠法に従って離婚手続きを進めていくこと必要があり、例えば準拠法が、協議離婚を禁止しているような場合には、はじめから調停離婚をする等の手続きが、本国へ効力を及ぼすには必要になります。
次に、本国へ確実に効力を及ぼすために、日本の調停・審判が外国の裁判離婚に該当するのか等が問題となり得るため、外国の大使館等に調査をして、該当するのかの有無、効力を及ぼすのに必要な書類(翻訳の公証人の認証等)を確認する必要があると考えます。
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子の親権者

Q:
家族全員で日本に暮らしているところ、外国人の夫と離婚したいと考えています。その場合、子の親権者はどうなるのでしょうか?
A:
1.
準拠法について
まず、国際離婚において子の親権者を決める場合には、夫婦どちらの国の法律に従って決めるかが問題となり、従う国の法律のことを準拠法といいます。
国際離婚における親権者・監護権者の指定についての準拠法は、(1)子の本国法が父又は母の本国法と同一であるときは、子の本国法が、(2)父母の一方がいないときでも、子の本国法が他の一方の本国法と同一であるときは、子の本国法が、(3)それ以外の場合には、子の常居所地の法となるとの考え方が定着しています。
2.
本件の場合について
本件においては、妻の方は日本人であると思われますが、さらに子も日本人である場合には、子と妻の本国法が共に日本法であり同一であるため、上記(1)より、子の親権者は日本の法律に従って決めることになります。よって、協議により離婚するのであれば当事者間の協議によって親権者を決め、裁判において離婚するのであれば日本の民法に従って家庭裁判所が決めることになります。
一方、子が日本人ではなく、外国人の夫と子の国籍が同じである場合には、夫と子の共通の国の親権者・監護権者に関する法律が公序良俗に反するような場合を除いて、夫と子の国の法律に従って、親権者は決められることになります。
また、子が日本人でなく、両親双方の国籍とも子の国籍が異なる場合には、子の常居所地の法に従って親権者は決められることになります。本件では、子は日本で暮らしているので、常居所地法は日本法となるので、日本の法律に従って親権者は決められることになります。
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子の養育費

Q:
外国人の夫と離婚したいのですが、その場合、外国人の夫との間の子の養育費はどうなるのでしょうか?
A:
1.
準拠法について
まず、国際離婚において子の養育費を決める場合には、夫婦どちらの国の法律に従って決めるかが問題となり、従う国の法律のことを準拠法といいます。
国際離婚における養育費についての準拠法は、まず(1)扶養権利者(養育費を受けることができる者のこと、本件では子になります。)の常居所地の法になります。次に、(2)(1)に従っては、子が扶養を受けられないような場合には、扶養権利者と扶養義務者(本件では、養育費を支払う義務のある者のことになります。)の共通の本国法になります。最後に、(3)(2)に従っても、子が扶養を受けられないような場合には、日本の法律になります。
2.
子が日本で暮らしている場合について
子が日本で暮らしている場合には、日本の法律に従って、夫に対して養育費を請求することができます。
3.
子が外国で暮らしている場合について
子が外国で暮らしている場合には、まずは、子の暮らしている外国の法律に従って、養育費を請求することになります。
子の暮らしている外国の法律では、父親に養育費の請求が認められていないような場合には、子と父親の共通の本国法に従って養育費を請求することになります。また、子と父親の共通の本国法に従っても養育費を請求することが認められていないような場合には、日本の法律に従って養育費を請求することになります。
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