4
(4)
家事調停の申立後の経過等
(イ)
家事調停の日時
Q:
家事調停の申立をしましたが、調停はいつ行われるのでしょうか?
A:
家事調停の申立がなされると、その紛争に関しての調停委員会が組織されます(原則として、裁判官1名と家事調停委員2名から構成されます)。
この調停委員会が、家事調停を行う日を決定し、紛争の当事者それぞれに、紛争当事者の氏名、調停が行われる期日・場所、出頭義務が記載された調停期日呼出状を送付します。
したがって、家事調停は、この調停期日呼出状に記載された日時に行われます。
この調停委員会が、家事調停を行う日を決定し、紛争の当事者それぞれに、紛争当事者の氏名、調停が行われる期日・場所、出頭義務が記載された調停期日呼出状を送付します。
したがって、家事調停は、この調停期日呼出状に記載された日時に行われます。
(ロ)
家事調停の公開
Q:
裁判は公開されるとのことですが、家事調停も公開されるのでしょうか?
A:
事調停は、家事調停に関わりのない第三者には一切公開されません。
家事調停に関する法律は、「家事調停はこれを公開しない。」と規定しています。
上記規定は、家事調停の申立から終了までの手続が公開されないことだけではなく、家事調停の記録も、第三者に公開されないことを意味します。
家事調停に関する法律は、「家事調停はこれを公開しない。」と規定しています。
上記規定は、家事調停の申立から終了までの手続が公開されないことだけではなく、家事調停の記録も、第三者に公開されないことを意味します。
(ハ)
第三者が調停に立ち会える場合
Q:
家事調停は非公開とのことですが、紛争当事者である私の息子は、成年とはいえ21歳と若年です。そこで、両親である私達が、家事調停に立ち会うことは出来るのでしょうか?
A:
家事調停に関する法律は、「家庭裁判所は、相当であると認める者の傍聴を許すことができる。」と規定しています。
「相当であると認める者」とは、ケースバイケースになりますが、家事調停に非常に密接に関係している者、当事者の精神的な支えである者等が当たります。
したがって、当事者である息子が冷静に話し合いを行うために、両親の存在が必要であるような場合には、家庭裁判所より、両親の家事調停への立会が許される可能性があります。
「相当であると認める者」とは、ケースバイケースになりますが、家事調停に非常に密接に関係している者、当事者の精神的な支えである者等が当たります。
したがって、当事者である息子が冷静に話し合いを行うために、両親の存在が必要であるような場合には、家庭裁判所より、両親の家事調停への立会が許される可能性があります。
(ニ)
当事者間の話会方式
Q:
家事調停の話合いとは、具体的にはどのようになされるのでしょうか?
A:
家事調停の当事者間には、感情的対立が激しく、相手方を目の前にしては冷静に話合いをすることが出来ない場合が多々あります。
そのため、調停委員会は、初めは、申立人から紛争に関する言い分を聞き、その間、相手方は待合室で待っていることになります(待合室も当事者ごとに分かれています。)。
そして、調停委員会は申立人の言い分を聞き終わると、次に、もう一方当事者の言い分を聞くことになります。
以上のように、民事調停においては、基本的には、紛争の相手方を目の前にして話合いをすることはなく、各々調停委員会に言い分を話すという、話し合いの方式が採られています。
そのため、調停委員会は、初めは、申立人から紛争に関する言い分を聞き、その間、相手方は待合室で待っていることになります(待合室も当事者ごとに分かれています。)。
そして、調停委員会は申立人の言い分を聞き終わると、次に、もう一方当事者の言い分を聞くことになります。
以上のように、民事調停においては、基本的には、紛争の相手方を目の前にして話合いをすることはなく、各々調停委員会に言い分を話すという、話し合いの方式が採られています。
(ホ)
家事調停の要する日数
Q:
通常、家事調停は、どれ程の日数がかかるのでしょうか?
A:
通常、家事調停は、2か月から6か月の間で終了しています。
家事調停は、約1月に1回のペースで行われます。そして、家事調停を2回程度行うことにより約7割の紛争が終了し、6回程度行うことにより約9割が終了しています。
家事調停は、約1月に1回のペースで行われます。そして、家事調停を2回程度行うことにより約7割の紛争が終了し、6回程度行うことにより約9割が終了しています。
(ヘ)
当事者死亡後の手続
Q:
家事調停の当事者が死亡した場合に、その後の手続はどうなるのでしょうか?
A:
家事調停の当事者が死亡した場合には、原則として、手続は当然に終了します。
もっとも、一定の事件に関しては、相続人申請をすることにより、調停手続を続行させることができます。
詳しくは、家事相談室又は弁護士等に相談して下さい。
もっとも、一定の事件に関しては、相続人申請をすることにより、調停手続を続行させることができます。
詳しくは、家事相談室又は弁護士等に相談して下さい。
家事調停