ベツヒョウ 入通院慰謝料    単位:万円
  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8月 139 170 199 226 252 252 274 292 308 320 328 333 338      
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335          
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13月 158 187 213 232 262 282 300 316                
14月 162 189 215 240 264 284 302                  
15月 164 191 217 242 266 286                    
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2008年   東京三弁護士会交通事故処理委員会・(財)日弁連交通事故相談センター東京支部共編
<表の見方>
1.入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる。)
2.通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる。)
3.入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる。)
4.この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、
 入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。
 例えば別表Ⅰの16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円-334万円)=346万円となる。
<注記チュウキ>
(1)「傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。
   通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。
   被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがある。
   なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。」
(2)「傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。」
(3)「生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。」