損害賠償

民法改正と損害賠償請求実務への影響(時効、法定利率)

第1 はじめに

  

 ご高承のとおり、平成29年5月26日に民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布)、一部の規定を除き、令和2年4月1日より施行されています。
特に債権関係の規定については民法制定以降ほとんど改正がなされていなかったため、約120年ぶりの大幅な見直しとなり、損害賠償請求を始めとして、様々な分野に影響が生じています。
今回は、損害賠償請求に関係する民法改正のうち、実務上影響が大きいと思われる、【消滅時効】と【法定利率】に関する改正につきご説明いたします。

第2 消滅時効

 

1 損害賠償請求と消滅時効

⑴ 損害賠償請求権には、①債務不履行に基づくものと、②不法行為によるものの二種類があります。①は契約等に基づく債務を履行しなかったこと(債務不履行)により生じた損害の賠償を請求するもの、②は加害者が被害者の権利を違法に侵害したことにより生じた損害の賠償を請求するものです。   ⑵ しかし、上記のような損害の賠償を請求する権利が発生したとしても、権利者がその権利を行使しない状態が一定期間継続した場合には、債務者や加害者の主張(時効の援用といいます。)により、その権利は消滅してしまいます。この制度を【消滅時効】といいます(これに対し、時効の援用がなくても、期間の経過により自動的に権利が消滅する期間を【除斥期間】といいます。)。

2 民法改正による変更点

  

⑴ 債務不履行に基づく損害賠償請求の場合
 ア 旧民法
 旧民法における債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間については、権利を行使することができる時を起算点として、①原則は10年間、②商事債権(例:会社間の契約に基づく債権等)については5年間、③一部の特別な債権(例:宿泊料や飲食料、弁護士の報酬、医師の診療報酬等)については1~3年間などとされていました。
 イ 改正民法
 改正民法は、債権の種類ごとに時効期間を異にする複雑な制度を廃止し、全ての債権について共通の枠組みとして、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(主観的起算点からの時効期間)、②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(客観的起算点からの時効期間)に債権が消滅することとしました(改正民法166条1項各号)。
 また、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権(例:安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求権等)については、法益の重要性及び保護の必要性の高さに鑑み、上記②の客観的起算点からの時効期間を20年間とすると規定が新設されました(改正民法167条)。
⑵ 不法行為に基づく損害賠償請求の場合
 ア 旧民法
 旧民法における不法行為に基づく損害賠償請求については、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされ(主観的起算点からの時効期間)、また、②不法行為の時から20年間を経過したときも同様とする(この20年の期間制限は、除斥期間と解されています。)とされていました。
 イ 改正民法
 改正民法は、上記①は変更せず、上記②に関し、不法行為の時から20年間行使しないときも時効によって請求権が消滅するとされ、除斥期間ではなく時効期間(客観的起算点からの時効期間)であることが明確にされました(改正民法724条)。
 また、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、法益の重要性及び保護の必要性の高さに鑑み、上記①の主観的起算点からの時効期間を5年間とすると規定が新設されました(改正民法724条の2)。これにより、例えば、交通事故を原因とする損害賠償請求の場合の主観的起算点からの時効期間は、物損については3年間、人損については5年間となります。

第3 法定利率

 

1 旧民法
例えば、交通事故の被害者が加害者に対し、事故によって被った損害の賠償を請求する場合には、遅延損害金も併せて請求することができますが、そのような約定利率の定めがない場合の遅延損害金の算定においては法定利率が使用されます。
 この点、旧民法における法定利率は年5%(商行為によって生じた債権については年6%)とされていましたが、民法制定以降、法定利率は変更がされていなかったことや、近年は市中金利を大きく上回る状態が続いていたことから、以下のとおり、法定利率が変更されました。
 2 改正民法
 改正民法においては、法定利率を年5%から年3%に変更し(改正民法404条2項)、また、年6%の商事法定利率は廃止されました。
 さらに、法定利率を市中の金利の変動に合わせて緩やかに上下される変動制が導入され、3年ごとに法定利率の見直しがなされることになりました(同条3項~5項)。

第4 最後に

  

 今回ご紹介した部分は、損害賠償請求に関係する民法改正の一部に過ぎません。その他にも様々な改正がなされており、損害賠償請求をする場面だけでなく、契約書を作成する場面などでも注意が必要になってきます。また、今回の民法改正に関係するかどうかは別として、そもそも損害賠償を請求することができる事案であるのか、請求自体は可能としてどこまで損害として認められるのか等、ご自身では判断が難しい部分も多々あるかと思います。
 当事務所は、東京、大阪、名古屋、横浜、札幌、福岡にオフィスを有しており、幅広い地域のご相談者様からのご相談を承っておりますので、損害賠償請求に関しお困りの点やご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

SHARE

Archive

通話無料
平日 9:00~19:00
メールフォーム
でのお問合せ