離婚、離縁

離婚・離縁の種類

結婚や養子縁組を行った者どうしがその関係を解消したいと考えた場合、結婚の場合は「離婚」、養子縁組の場合は「離縁」の手続きを行う必要があります。

一言で離婚や離縁と言っても、法律上は様々な手続きが用意されています。
今回は、離婚や離縁について、法律上、どのような種類の手続きが用意されているのか、その概要をご案内します。

離婚

離婚の種類

離婚には大きく分けて【1】「協議離婚」と【2】「裁判上の離婚」があります。

【1】協議離婚について

協議離婚とは、その名の通り、夫婦で「協議」をし、「離婚」の手続きを行うものです。民法第763条には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められており、夫婦は両者間の話し合いで合意に至れば離婚することができます。具体的には、夫婦双方が所定の事項を記入した離婚届を、役所に対して提出することで離婚を行います。

  

一般的にイメージされているような離婚の典型的な形と言えるかもしれません。日本では、全ての離婚のうち、約9割がこの協議離婚であると言われています。

【2】裁判上の離婚について

裁判上の離婚とは、協議離婚が整わない場合に、裁判所が関与する手続きにおいて離婚をする方法を指します。

  

具体的には、ア「調停離婚」、イ「審判離婚」、ウ「裁判離婚」の3つの手続きが用意されています。 「調停離婚」は、家庭裁判所において、調停委員会の関与のもと、当事者間で離婚やそれに付随する条件について話合いを行い、合意が成立することによって離婚を行う方法です。夫婦相互の合意が必要であるという点で、先ほどの協議離婚に近いものと言えます。
このような調停手続きにおいて、夫婦間で合意が成立しない場合に、裁判所が離婚を認める審判をすることがあります。この審判が確定することによって離婚することを「審判離婚」といいます。しかし、この審判離婚は、当事者が所定の期間内に異議を述べることによって審判の効力が失われることなどの理由から、あまり利用されていません。

「裁判離婚」は、協議や調停によっても合意に至らなかった場合に、離婚を希望する一方が家庭裁判所に訴えを提起し、裁判所が相手方との離婚を認める判決をすることによって、相手方の同意を得ることなく強制的に離婚をする方法です。家庭裁判所に離婚を認める判決をしてもらうためには、民法第770条で定められている「離婚原因」が存在することを証明しなければなりません。逆に言うと、この「離婚原因」があることを証明できない限り、どれだけ離婚を希望したとしても、家庭裁判所は離婚を認めてくれません。「離婚原因」の具体例としては「不貞行為」などが挙げられます。

離縁

離縁の種類

離縁とは、有効に成立した養子縁組を解消する方法のことを指します。
離縁も、離婚と同様、【1】「協議離縁」と【2】「裁判上の離縁」の2種類に大きく分けられます。

【1】協議離縁について

先ほどの協議離婚と同様、養親・養子間で「協議」をし、合意ができた場合に、役所に対して離縁の届出を行うことによって離縁することができます(民法811条)。ただし、離縁の場合には、夫婦で養親となっている場合や養子が15歳未満である場合など、誰が協議の当事者となるのかについて注意が必要となる場合があります。

【2】裁判上の離縁について

離縁の場合も、離婚と同様、離縁の協議が整わなかった場合に備え、裁判上の離縁の手続きが用意されています。

裁判上の離縁も、離婚の場合と同様、ア「調停離縁」、イ「審判離縁」、ウ「裁判離縁」の3つの種類があり、「裁判離縁」の場合に「離縁原因」(民法814条)が必要となります。これらの点は離婚の場合と同様です

まとめ

以上見てきたとおり、離婚と離縁とで、民法上用意されている手続は極めて類似しています。

相手方が離婚や離縁に応じてくれない場合、協議を継続して協議離婚(離縁)を目指した方がよいのか、迅速に裁判上の手続きに移行した方がよいのか等、それぞれの方の状況によって、取るべき最善の方法は千差万別といえます。

その選択肢を誤ると、紛争が必要以上に長期化したり、離婚(離縁)するために不利な条件で譲歩せざるを得なくなる等の不利益が生じるおそれもあります。また、最悪の場合、離婚や離縁自体ができなくなる可能性さえあります。したがって、離婚や離縁をスムーズに進めるにあたっては、適切な手続きを取捨選択することが肝要です。

離婚や離縁についてお悩みの方は、解決に向けて適切に行動することができるよう、早い段階で専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。

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