離婚、離縁
離婚における財産分与と慰謝料の関係
1. はじめに
離婚をする際、当事者間において避けて通れないのが金銭面の話し合いです。離婚の際に問題となるお金としては、財産分与や慰謝料、養育費、婚姻費用など様々ありますが、特に問題となりやすいのが財産分与と慰謝料です。
そこで今回は、この2つがどのような性質のもので、両者がどのような関係にあるのかを解説いたします。
2. 財産分与とは
財産分与とは、夫婦間の関係を解消するに伴い、夫婦で協力して築いた財産関係(夫婦共同財産)も清算することをいいます。
ここでいう夫婦共同財産は、婚姻期間中に形成した財産であればよく、収入差は関係ありません。つまり、専業主婦の方であっても、家事や育児といったサポートにより協力して財産を作ったものとされ、それぞれの名義の財産を合算した上で、これを2分の1で分けるのが財産分与の基本的なルールとなります。
したがって、財産分与においてより少額の支払いで済ませたい場合(収入の多い方や、自己名義の資産額が多い方)は、財産の内容や取得の経緯等を主張し、その財産が自己のみに帰属する(特有財産)ことを積極的に主張・立証しなければなりません。
一般的に、親族からの生前贈与・相続によって取得した財産や、結婚前からの預貯金は特有財産に該当することになります。
もっとも、特有財産が金銭の場合、結婚後に不動産の購入資金にあてられる等、夫婦共同財産と混同されるケースもあります。このような場合、預貯金の取引明細などによりお金の流れを具体的に立証し、当該特有財産に相当する額を財産分与から除外するべき旨主張しなければなりません。
他方、財産分与をより多く受け取りたい場合、相手方の開示した財産に漏れがないかを慎重に確認する必要があります。例えば、開示されたもの以外に相手方名義の口座がないかを弁護士会照会によって確認したり、不動産や株式の評価が市場価値に比して不当に安く評価されていないかをチェックすることになるでしょう。
3. 慰謝料とは
慰謝料は、相手の行為によって精神的苦痛を受けた場合に発生する損害賠償請求権をいいます。慰謝料は離婚特有のものではなく、誹謗中傷などによって名誉を棄損された場合等にも発生しますし、理論上は、夫婦関係を維持したまま、モラハラや不貞などによって受けた精神的苦痛を慰謝料として請求することも可能となります。
精神的苦痛は、物理的・金銭的な損害と異なり数値化が困難なため、裁判例との比較から慰謝料の金額を探っていくことになります。不貞による慰謝料の場合は50万円か400万円といった相場であり、あとは個別の要素に応じて具体的な金額を検討していくこととなります。
不貞慰謝料の考慮要素としては、不貞に至る経緯や頻度・期間、夫婦の婚姻期間や関係性、子の有無、不貞発覚による夫婦関係への影響等が挙げられます。とりわけ、不貞発覚前の夫婦の関係性と、それが不貞発覚によりどのように変化したかという点は、慰謝料額を決定する際の重要な要素となる上、婚姻期間や子の有無とは異なり、評価が分かれうる点であるため、大きな争点となります。
例えば、従前の夫婦関係は円満であったにもかかわらず、不貞関係の発覚により関係が険悪となり、離婚に至った場合、慰謝料の金額は高くなる傾向になります。
反対に、不貞行為以前から婚姻関係が破綻していたと認められる場合には、判例上、慰謝料請求権は発生しません。もっとも、このような「婚姻関係の破綻」が認められるためには、長期間にわたる別居や、既に離婚に向けた協議が具体的に進んでいる場合(東京地方裁判所平成25年1月18日)等、相応のハードルがあり、単に関係が冷え切っていた(不貞の相手からそう聞いていた)等の事情のみでは、「破綻」とまではいかず、減額の要素にとどまることとなります。
4. 両者の関係
以上のとおり、財産分与は、収入の多寡や離婚原因に関わらず、財産関係を清算するために行われるものである一方、慰謝料は、不貞や暴行等、離婚の原因を作った者が、他方配偶者に対して支払うべきものとなります。
もっとも、離婚の場面においては財産分与や慰謝料といった金銭問題が同時並行で話し合われることが多いため、名目としては慰謝料にも関わらず、財産分与に関する協議の中で慰謝料の要素を加味し、金額を調整することとなります。
つまり、2分の1という財産分与の基本的ルールを適用しつつ、離婚原因を作った側が慰謝料相当の金額を多く相手に支払うことで、最終的な金額を調整するといった解決方法がとられることとなります。
5. まとめ
離婚の際には、財産分与や慰謝料だけでなく、養育費や婚姻費用など、様々な要素を考慮した上で、交渉を進めていかなければなりません。
離婚に際しご不明・不安な点がある方は、お早めに朝日中央綜合法律事務所の弁護士にご相談ください。