(1)
相続とは
(イ)
相続とは、 自然人の法律上の地位 (権利義務) を、 その者の死後に特定の者 (相続人) に包括的に承継させることをいいます。
明治民法 (明治 31 年法律 9 号) は、 家父長的家族制度の維持を前提とし、 家長の財産は家の財産として、 家長の死亡又は隠居によって次の家長たるべき者に承継 されるものとされていました (家督相続)。 そして、 家長以外の家族個人の財産は、 家督ではなく遺産として、 一定の身寄りの者に承継されていました。
しかし、 戦後の民法 (昭和 22 年法律 222 号) においては、 家父長的家族制度を 前提とした 「家督相続制度」 と 「隠居制度」 は廃止され、 相続の概念も被相続人の 遺産の承継ということに集約されたのです。
明治民法 (明治 31 年法律 9 号) は、 家父長的家族制度の維持を前提とし、 家長の財産は家の財産として、 家長の死亡又は隠居によって次の家長たるべき者に承継 されるものとされていました (家督相続)。 そして、 家長以外の家族個人の財産は、 家督ではなく遺産として、 一定の身寄りの者に承継されていました。
しかし、 戦後の民法 (昭和 22 年法律 222 号) においては、 家父長的家族制度を 前提とした 「家督相続制度」 と 「隠居制度」 は廃止され、 相続の概念も被相続人の 遺産の承継ということに集約されたのです。
(ロ)
このように、 相続は、 自然人の死亡による財産承継ですから、 財産のないところ に相続は発生しません。 逆に財産が存在すれば、 誰でも相続が開始し、 これをめぐ る様々な問題が生じうるといえます。