(1)
相続紛争の実情と原因
(イ)
相続紛争の実情
第二次世界大戦後、 新民法により家督相続制度が廃止され、 配偶者相続権と諸子 均分相続の制度が発足しました。これにより、 相続においては共同相続制が原則と なったわけです。
昭和 30 年代以降、 我国経済の高度成長のもと、 日本社会は都市化、 産業化が急 激に進み、 家族生活においても核家族化が顕著となりました。 これに加えて、 大都 市及び大都市周辺地域の地価は高騰し、 国民の権利意識も急速に高まりました。
このような状況の中で、 近年、 遺産に関する紛争が増加し、 家庭裁判所における 遺産分割事件、 地方裁判所における相続関係訴訟事件数も増加して来ました。
さらに、 昭和55年1月1日から施行された 「民法及び家事審判法の一部改正」 に より、 いくつかの改正がなされました。 例えば、 配偶者の相続分の引き上げ、 代襲 相続人の範囲の制限、 寄与分制度の創設、 審判前の保全処分への執行力付与などで す。 これらの改正は、 相続に関する法律をより実情に沿うものとしようとするもの ですが、 一面、 これにより、 相続に関する紛争の火種が増える結果となっています。
加えて、 高齢化社会を迎え、 自筆証書、 公正証書による遺言書作成のケースが増 えており、 次第に欧米に近似した遺言慣行が広まりつつあります。 これに伴い、 遺 言の効力、 遺言の解釈、 遺言の執行、 遺留分侵害額請求をめぐる紛争も多くなって きています。
昭和 30 年代以降、 我国経済の高度成長のもと、 日本社会は都市化、 産業化が急 激に進み、 家族生活においても核家族化が顕著となりました。 これに加えて、 大都 市及び大都市周辺地域の地価は高騰し、 国民の権利意識も急速に高まりました。
このような状況の中で、 近年、 遺産に関する紛争が増加し、 家庭裁判所における 遺産分割事件、 地方裁判所における相続関係訴訟事件数も増加して来ました。
さらに、 昭和55年1月1日から施行された 「民法及び家事審判法の一部改正」 に より、 いくつかの改正がなされました。 例えば、 配偶者の相続分の引き上げ、 代襲 相続人の範囲の制限、 寄与分制度の創設、 審判前の保全処分への執行力付与などで す。 これらの改正は、 相続に関する法律をより実情に沿うものとしようとするもの ですが、 一面、 これにより、 相続に関する紛争の火種が増える結果となっています。
(ロ)
相続紛争の原因
(a)
均等相続制度と実態とのギャップ
現行の相続制度は、 共同相続制を基本としています。 したがって、 複数の相続 人が登場するというのが通常の事態であり、 しかも同順位の共同相続人は、 基本 的には均等の相続分を有するという建前となっています。
したがって、 例えば、 長男も他の兄弟姉妹も同じく被相続人の子であり平等に 扱われます。 しかし、 被相続人世代の意識では、 長子相続の意識が根強く残って おり、 長男が父親の生前、 父親から何度も 「お前は長男だから自分の亡くなったときは、 この家はお前のものだ」 とか 「お前には大変な苦労をかけたから、 この 家を相続してもらう」 などと言われていることがよくあります。 しかしその場合 でも、 そのことが正式な遺言書に書いてない限りは、 父親の言葉には法的な効力 はありません。
この場合、 法的には、 父親の言葉や意思に反し、 兄弟姉妹の相続分は均等とな ってしまいます。 このように、 関係当事者の意思や経過事情が、 法律上、 当然に は相続分に反映されないという事態が生じます。 これが相続紛争の原因の一つで あると言えます。
したがって、 例えば、 長男も他の兄弟姉妹も同じく被相続人の子であり平等に 扱われます。 しかし、 被相続人世代の意識では、 長子相続の意識が根強く残って おり、 長男が父親の生前、 父親から何度も 「お前は長男だから自分の亡くなったときは、 この家はお前のものだ」 とか 「お前には大変な苦労をかけたから、 この 家を相続してもらう」 などと言われていることがよくあります。 しかしその場合 でも、 そのことが正式な遺言書に書いてない限りは、 父親の言葉には法的な効力 はありません。
この場合、 法的には、 父親の言葉や意思に反し、 兄弟姉妹の相続分は均等とな ってしまいます。 このように、 関係当事者の意思や経過事情が、 法律上、 当然に は相続分に反映されないという事態が生じます。 これが相続紛争の原因の一つで あると言えます。
(b)
戸籍制度と実態とのギャップ
相続が起こった場合に、 誰が法定相続人になるかは、 相続発生時点における戸籍の記載で決まります。
そのこと自体は、 法的画一性、 法的安定性の観点からは望ましいことであり、むしろ当然のことと言えますが、 少し異常な事態が加わると、 この当然のことが 紛争の原因となってきます。
例えば、 当事者に無断で養子縁組届がなされた場合、 真の親子でないのに戸籍 上親子となっている場合等、 「異常な事態」 は、 必ずしも少なくありません。 こ のような戸籍の記載と実態とのギャップは、 相続が発生しますと、 相続人たる地 位の有無をめぐる紛争という形で一挙に噴出してきます。
そのこと自体は、 法的画一性、 法的安定性の観点からは望ましいことであり、むしろ当然のことと言えますが、 少し異常な事態が加わると、 この当然のことが 紛争の原因となってきます。
例えば、 当事者に無断で養子縁組届がなされた場合、 真の親子でないのに戸籍 上親子となっている場合等、 「異常な事態」 は、 必ずしも少なくありません。 こ のような戸籍の記載と実態とのギャップは、 相続が発生しますと、 相続人たる地 位の有無をめぐる紛争という形で一挙に噴出してきます。
(c)
相続財産の不明瞭
例えば、 被相続人が、 生前、 自己の財産(特に無記名債券や現金等)の内容を誰にも教えなかった場合は、 いざ相続が発生しますと、 相続人は相続財産の内容が 判りませんので、 自分たちで調査しなければなりません。 しかし、 調査そのもの が困難ですし、 仮に一人の相続人による調査の結果、 一応相続財産が判明しても、 他の相続人がそれで十分であるとは納得しない場合があります。
このように、 相続財産の全容を完全に把握することは、 実は大変困難なことで あり、 このことが相続紛争の大きな原因となっているケースが多いといえます。
さらに、 相続発生当時、 ある特定の相続人名義の不動産や預金がある場合に、 それが本当にその名義人の所有物なのか、 それとも実際には相続財産であるのか ということが争点となるケースもあります。
このように、 相続財産の全容を完全に把握することは、 実は大変困難なことで あり、 このことが相続紛争の大きな原因となっているケースが多いといえます。
さらに、 相続発生当時、 ある特定の相続人名義の不動産や預金がある場合に、 それが本当にその名義人の所有物なのか、 それとも実際には相続財産であるのか ということが争点となるケースもあります。