(1)
事案の概要
(イ)
A の相続人は、 XYZ の3名でした。
X 及び Y は Z に対し、 遺産分割協議の申出をしましたが、 Z はこれに一向に応じようとしないばかりか、 遺産の一部を処分しようとしていました。
X 及び Y は Z に対し、 遺産分割協議の申出をしましたが、 Z はこれに一向に応じようとしないばかりか、 遺産の一部を処分しようとしていました。
(ロ)
そこで、 X 及び Y は、家庭裁判所に A の遺産分割調停の申立てをしました。
その後、 調査官による遺産の調査がなされ、 その一環として X 及び Y に対する審 問もなされました。
しかし、 家庭裁判所は、 Z と連絡が取れないとの理由で、 調停期日を一度も指定 できませんでした。
その後、 調査官による遺産の調査がなされ、 その一環として X 及び Y に対する審 問もなされました。
しかし、 家庭裁判所は、 Z と連絡が取れないとの理由で、 調停期日を一度も指定 できませんでした。
(ハ)
家庭裁判所は、 Z と一向に連絡がとれないことから、 X 及び Y に対し、 Z の不在者 財産管理人選任の申立てをするよう打診しました。
(ニ)
X 及び Y は、 上記打診を受けて、 不在者財産管理人選任の申立てをしましたが、 家庭裁判所は、 その後の調査で Z の所在が判明したとして、 上記申立ての取下げを 命じ、 調停手続が再開されました。
(ホ)
しかし、 Z は家庭裁判所の呼出に一切応じないため、 調停手続が進められない状 況が続いていました。
そこで、 X 及び Y は、 調停手続を不成立とし、 審判手続に移行することを申立て ました。
そこで、 X 及び Y は、 調停手続を不成立とし、 審判手続に移行することを申立て ました。