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未成年後見制度と成年後見制度
前述のとおり、未成年者は原則として、その親が親権者として付くことで保護することになっています。親権者が亡くなったり、虐待などの理由で親権を失ったりして、親権者がいなくなることがありますが、その場合は親権者に代わって後見人が選任され、未成年者の保護にあたります。これを「未成年後見人」といいます。制度としては、「未成年後見制度」といいます。
これに対して、成年者であっても判断能力を十分に持たない人、具体例としては認知症や知的障害の人を保護する制度を「成年後見制度」といいます。
これに対して、成年者であっても判断能力を十分に持たない人、具体例としては認知症や知的障害の人を保護する制度を「成年後見制度」といいます。