任意後見制度とは

成年後見実務マニュアル

第3

任意後見制度

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任意後見制度とは

(1)

任意後見制度の趣旨

前述のとおり、法定後見制度は従来の禁治産制度、準禁治産制度から後見、保佐、補助制度へと大きく改正されて、本人の意思を尊重し、また保護の実効性のあるものにされました。
しかし、法定後見制度では、保護の任務をする人の権限は法律により決められており、また保護する人自体も、本人の意思を尊重しつつも基本的には家庭裁判所の判断により選ばれます。
そこで、保護する人の権限も本人が決めることができ、保護する人自体も本人が信頼できる人物を選ぶことができる、任意後見という制度が、平成12年4月1日より施行されました。この制度については「任意後見契約に関する法律」(以下、「任意後見契約法」と略します。)が定められています。
任意後見というのは、後見事務を委任する人(委任者=本人)がまだ判断能力が十分にあるときに、後見事務を引き受ける人(受任者=任意後見人予定者)との間で後見事務の内容などを契約によって決めておき、将来本人の判断能力が不足する事態となったときに、任意後見が始まるというものです。これは法的には一種の委任契約です。
委任契約に限らずおよそ契約というものは、当事者に十分な判断能力がなければその効力はないので、判断能力が不足する事態となった場合に、それ以前に結んでおいた委任契約の効力がなくなってしまうのではないかということが一応疑問となりますが、これは一般に効力は変わらないものと考えられています。
この点、受任者がその権限を濫用した場合に、判断能力がある人同士であれば文句を言うこともできますし、また委任契約を解除することもできます。しかし、委任者の判断能力が低下した場合にはこうしたことができなくなるので、受任者をコントロールする、監督するということを考えなくてはならなくなるという問題点があります。
そこで、法定後見制度とは異なり、必ず任意後見監督人を付けなければならず、またその契約は公正証書で締結しなければならないといった制約が、任意後見制度にはあります。
また、任意後見制度は、本来本人がするべき事務を委任によって後見人にしてもらう制度であり、任意後見人は代理権を与えられることになります。この点、法定後見制度における後見人が与えられた同意権や取消権については、任意後見人には与えられません。
(2)

利用方法

通常想定される利用方法としては、判断能力が十分にあるときにあらかじめ任意後見契約を結んでおき、その後に時間が経過し、本人の判断能力が低下した時点で任意後見が始まるというものです。
次に、今すぐに保護を受けたい場合は、任意後見契約の内容と同じ内容の委任契約を別に結んでおき、判断能力がある間は委任契約に基づいた保護を受けて、判断能力が低下した時点で任意後見が始まるようにすることで、同じ内容の保護を判断能力低下の前後を通じて継続的に受けるようにすることができます。特に制約はないので、委任契約の受任者と任意後見契約の受任者を別の人にしてもかまいませんが、実際上は同じ人に委任するほうが好都合かもしれません。
さらに、同じく今すぐに保護を受けたい場合として、任意後見契約を結んですぐに任意後見が始まるというパターンもあります。任意後見は、判断能力の低下の度合いが法定後見の場合の補助を受ける人の程度になれば始まるので、現時点でも判断能力は不十分ではあるが契約を結ぶ能力はあるといった場合には、任意後見契約を結んですぐに任意後見が始まるということもありえます。
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