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任意後見と法定後見の関係
任意後見の対象となる人と、法定後見の対象となる人は、ともに精神上の障害によって判断能力が不足する人ですので、任意後見契約が結ばれている場合、理論上はどちらの制度も始めることができるということになります。しかし、このような場合は、本人はわざわざ事前に任意後見契約を結んで、信頼できる人を選び、また後見人に任せる権限の内容を合意により定めているわけです。このような本人の意思を尊重すべきとされ、任意後見が原則として優先することとされています。
もっとも、例外的に、家庭裁判所が代理権だけでなく同意権、取消権も与える必要があると判断するといったような場合に限り、法定後見が始まることとなります(任意後見契約法第10条1項)。
もっとも、例外的に、家庭裁判所が代理権だけでなく同意権、取消権も与える必要があると判断するといったような場合に限り、法定後見が始まることとなります(任意後見契約法第10条1項)。