定期借地権等利用における地主のメリット

定期借地実務マニュアル

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定期借地権等利用における地主のメリット

集合写真
(1)

賃貸借契約の終了時が明確であり、土地の計画的な活用が容易になります。

(2)

資金負担や建物名義人となるリスクなしに土地を有効活用することができます。

(3)

賃借人から預かる保証金を運用し、利益を上げることができます。

(4)

上記の保証金は預り金なので、 所得税等の課税は発生しません。

(5)

定期借地権を設定している土地については、相続税評価において減額され、相続税の節税効果があります。

以上のように定期借地権等を活用することの地主のメリットは大きいものがあります。
従来は、土地を貸した場合、更新を強制されて明渡しが困難であったり、明渡しのために多額の立退料が必要となる等、地主が土地を貸すことを躊躇するケースが多く見受けられました。
定期借地権等の制度を利用することで、上記のような土地賃貸借の弊害をクリアすることができ、地主が積極的に自らの土地を有効活用することができるようになります。
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