製造物責任の主体

製造物責任マニュアル

製造物責任の主体

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製造物の欠陥から事故が発生し、消費者や利用者に損害が発生した場合、誰が被害者に対して製造物責任を負うことになるのか。

基本的な考え方

製造物責任の法理は、現代社会において大量生産・販売される工業製品を消費者が日常生活の各方面で利用・消費していることを背景に、ひとたび安全性に欠けた製品が市場に流通すると、消費者、利用者はたちまち事故発生の危険にさらされることを考慮して、安全性に欠けた製造物から事故が生じた場合の消費者被害の救済を図ることを目的として発達してきた考え方です。
すなわち、従来の過失責任法理ないし契約責任法理の下では、欠陥製造物から事故が発生した場合、被害者は製造物の製造過程における製造者の過失を立証するのは困難であり、かつ被害者と製造者との間には通常何の契約関係もないため被害者の救済は非常に困難でした。そこで、被害者において製造者の過失を立証しなくても製造者の責任を問いうるための制度として、製造物責任の考え方が発達してきたわけです。
したがって、製造物の欠陥から事故が発生し、消費者や利用者に損害が生じた場合に、責任主体としてまず挙げられるべきは、製造物を反復・継続して製造又は加工する者(製造業者)です。
しかしさらに、製造物責任の法理を掘り下げて考えていくと、
(イ)
完成品の部品や原材料の製造業者は、常に責任を負うのか。
(ロ)
実に製造物を製造していなくとも、消費者から見て製造者とみなされるような表示ないし外観を付した者にも責任を負担させるべきではないか。
(ハ)
製造物を製造した者のほかに、当該製造物を市場に流通させた者、あるいは流通に関与した者の責任も問うべきではないか。

などが問題となってきます。

製造物責任法の規定

以上のような問題点を踏まえ、製造物責任法は次の三者を製造物責任を負うべき主体として規定しました(製造物責任法2条3項)。
(イ)
当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(製造物責任法は、これを単に「製造業者」と呼称しています)
(ロ)
自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(製造物責任法はこれを「氏名等の表示」と呼称しています)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
(ハ)
上記に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

(イ)のうち、「輸入業者」が責任主体に含められたのは、輸入業者は、自己の意思に基づき製品を国内市場に流通させる源泉供給者であること、一般の消費者が外国の製造業者の責任を追及するのは困難であること、輸入の際の契約において外国の製造業者ないし販売者に対する求償権を確保しておけば、輸入業者自身が最終的な損害賠償の負担者にならないこと等の理由によるものと解されます(輸入業者に製造物責任を認めた事例として、東京地判平13.2.28 判タ1068号181頁、東京地判平15.5.28 判時1835号94頁、東京地判平15.9.19 判時1843号118頁、判タ1159号262頁など)。
また、(ロ)、(ハ)のいわゆる「表示製造者」が責任主体とされた背景には、消費者から見て製造者とみなされるような表示を付した者は、製造者としての外観を付与した以上、製造物の危険の発生を防止すべき立場にあるとみられることから、この点についての消費者の信頼を保護するのが妥当であるとの政策的配慮があるといえます。

製造物責任法成立に至るまでの議論

製造物責任法成立に至るまでの段階では、製造業者、加工業者、輸入業者のほかに、販売業者、賃貸ないしリース業者、設置業者、修理業者、梱包業者、運送業者、倉庫業者等も責任主体とすべきか否かが問題とされましたが、結局、製造物責任法は、これらの者を責任主体から除外しました。その経緯は、おおむね下記のとおりです。
(イ)
販売業者、賃貸業者、リース業者(いわゆる供給者)
販売業者、賃貸業者、リース業者等の供給者も製造物責任の責任主体に加えるべきであるとの見解は、被害者において真の製造者等を確知できない場合に、被害者救済のために、これらの者に対しても責任を追及できる余地を開いておくべきであること、供給者を補完的に責任主体に含めることにより、供給者が製造者等ないし製品の前供給者を被害者に通告する動機づけとなり、被害者救済の可能性が高くなることを主たる根拠としていました。しかし、販売業者、賃貸業者、リース業者は製品の設計、製造に関与しているわけではなく、一方でこれらの者は、直接の買主、借主に対して契約上の責任を負っていることから、最終的には製造物責任の責任主体に含めないこととされました(販売会社の製造物責任を認めなかった事例として、札幌地判平14.11.22 判時1824号90頁)。
(ロ)
設置・修理業者
製品の設置・修理に起因する欠陥の作出は、製品が流通に置かれた後の問題であること、設置・修理業者と依頼者との間には直接的な契約関係がある場合が多く、これに基づいて処理を行うことが可能であることから、これらの者は、製造物責任の責任主体に含めないこととされました。
(ハ)
梱包・運送・倉庫業者
製品の供給について補助的な役割を果たす梱包・運送・倉庫業者の行為によって製品に欠陥が生じた場合であっても、これらの者は製品の設計・製造にかかわったとはいえないこと、これらの者の行為はいずれも製造者、流通業者などから依頼を受けて行う役務であり、役務の依頼者に対し責任を追及できる限り、これらの者に対する責任を直接追及する必要性はそれほど高くないと考えられること等から、これらの者は製造物責任の責任主体に含めないこととされました。

製造物責任法による製造物責任の主体とならなかった者の責任

製造物責任法による製造物責任の主体から除外された者(上記販売業者、賃貸業者、リース業者、設置・修理業者、梱包・運送・倉庫業者等)も被害者との間の契約上の注意義務違反や被害の発生についての過失があった場合には、いうまでもなく、民法上の損害賠償責任、例えば、民法415条に基づく契約上の債務不履行責任、民法570条に基づく瑕疵担保責任、民法709条に基づく不法行為責任を負うことになります。

諸外国の立法例

(イ)
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国において、判例法上製造物責任の責任主体とされているのは、下記の種類の業者であり、我が国の製造物責任法よりその範囲は相当広いものと言えます。
(a)
完成品、部品、原材料の製造業者
(b)
表示製造業者
(c)
輸入業者
(d)
販売業者、賃貸業者、リース業者
(e)
設置業者

結局、アメリカ合衆国判例法は、欠陥のある製造物を市場に流通させ、消費者や利用者に到達させた点に製造物責任の根拠が存すると解しています。したがって、製造物の流通に関与するすべての者が製造物責任の主体となる可能性を有していることになります。
(ロ)
イギリス
イギリスの「消費者保護法」(1987年5月15日成立、1988年3月1日施行)では、製造物責任を負うべき責任主体として、下記の者を挙げています。
(a)
製造者
ある製造物に関連して、㋑製造物を製造した者、㋺いまだ製造されてはいないが、既に採掘又は抽出された物質の場合については、その物質を採掘又は抽出した者、㋩いまだ製造、採掘又は抽出されていないが、(例えば、農産物に関し)これまでに加えられた工業的又はその他の加工によって製造物の本質的特性が生じた場合については、その加工を行った者
(b)
自己ブランド表示者
製造物に名称を表示し、又は製造物に関して商標(trade mark)若しくはその他の識別標章(distinguishing mark)を用いることによって、自らを製造物の製造者として表示した者
(c)
輸入業者
他人への供給を目的として、加盟国外の場所から加盟国内に事業として製造物を輸入した者
(d)
供給者
製造物を供給した者は、下記の場合に限って責任主体となります。
1)
損害を被った者が、供給者に対し、製造物に関して前項の適用される者(上記(a)ないし(c)の者)を(現存するか否かにかかわらず)一人以上特定するように要求したこと、
2)
損害発生から合理的期間内であって、それらすべての者を特定することが要求を行った者にとって合理的に不可能である時点において、その要求がなされたこと、
3)
供給者(supplier)が、要求の受領後、合理的な期間内において、その要求に従わず、又はその供給者に製造物を供給した者を特定しなかったこと。

上記(a)、(b)、(c)については、我が国の製造物責任法とほぼ同様の規定となっていますが、(d)の供給者を制限的ながら責任主体に加えた点に特色があります。
(ハ)
ドイツ
ドイツ製造物責任法(1989年12月15日成立、1990年1月1日施行)では、製造   物責任を負うべき責任主体は「製造者」であり、「製造者」には下記の者が含まれるという構成をとっています。
(a)
完成品、原材料又は部品を製造した者
(b)
自己の名称、自己の商標(Werenzeinchen)又はその他の識別可能な記号(unterscheidungskrafting Kennzeichen )を付することによって、自らを製造者として表示した者
(c)
売却、賃貸、リース(Mietkaufs)又は経済的な目的を有するその他の販売形態のため、ヨーロッパ経済共同体設立条約の適用地域に事業として製造物を輸入又は搬入する者に関する諸条約の適用領域内に輸入する者
(d)
製造物の供給者は、下記の場合に限って「製造者」に含まれます。
1)
製造物の製造者を特定できない場合。
2)
ただし、供給者が、製造者又は自己に製造物を供給した者を特定することを求める請求が到達してから1か月以内に、それらの者を被害者に対して明らかにした場合についてはこの限りではない。輸入製造物については、製造者の名称が明らかである場合であっても、(c)に掲げる者(輸入者)の身元を特定できない限り、同様に取り扱うものとする。

ドイツ法上の製造物責任の責任主体は、イギリス法上のそれとほぼ同様であり、供給者の場合を限定して責任主体に加えている点に特色があります。

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