製造物責任の責任事由総論

製造物責任マニュアル

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製造物責任の責任事由総論

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どのような責任事由があるとき、製造物責任が生じるか。
製造物責任法3条は、製造物責任につき次のように規定しています。
「製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りではない。」
これによれば、製造業者等に製造物責任が生じるためには、製造物責任の客体たる製造物に「欠陥」が存し、これによって製造物の消費者、使用者に「損害」が生じ、かつ「欠陥」と「損害」との間に因果関係が存することが必要です。この責任は製造業者の過失を要せず製造物の欠陥を要件とする無過失責任です。製造物責任法において過失責任の原則を無過失責任に転換したことの意義はきわめて大きなものがあります。

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