第三者割当増資

事業承継マニュアル

第2章

事業経営の承継

集合写真
第2

経営権の確立

4

第三者割当増資

(1)
意義・内容
増資には、株主全員に平等に新株を割り当てる方式と、株主全員ではなく特定の者に割り当てる方式とがあります。後者を第三者割当増資といい、割り当てられる者は現在の株主の一部であったり株主以外の第三者であったりします。
第三者割当増資では、持株比率が変動するため、会社支配権を確保する効果が発生します。ただし、そのような目的での増資は、会社法は基本的に認めておらず、取締役の忠実義務違反の問題や、新株発行無効の問題等を生じます。したがって、増資の必要性や発行価額の設定等について合理的な説明ができるような内容であることが必要です。
(2)
安定株主対策のための利用法
オーナー経営の会社のなかには、株式の名義が分散していてオーナー経営者に株式を集中させる必要があるのに、オーナー経営者が自分の個人資産を会社に貸し付ける形式 で会社の運転資金を捻出しているところもまま見受けられます。しかし、オーナー経営 者が自分の個人資産を会社に供する場合、会社が第三者割当増資をしそれを引き受ける形にすれば、オーナー経営者の手元には会社の株式が増え、それだけ自分の支配権を確 実にすることができます。会社に対する債権を持つ場合との違いは、債権の場合は会社 から返済を受ける(あるいは債権譲渡で回収する)のに対し、株式の場合は、現金化の必要があれば株式を売却して代金の支払いを受けるということです。
また、オーナー自ら引受ができないという場合には、友好的な安定株主に対し第三者割当を行えば、反対派の持分割合が相対的に低下し、自己の支配権確保に効果があります。
そして、後継者が直接割当を受ける形をとれば、直接後継者の持株割合を増やすことができます。その場合には後継者が何らかの方法で払込資金を確保しなければなりません。
(3)
手続・注意点等
判例は、基本的に経営陣(取締役)が自派の支配的地位を維持するために増資を利用することは目的不当としており、そのように認定されれば増資自体を無効とされる可能 性もあります。実際に資金調達の必要性があるなど、会社そのもののために合理的な新 株発行であることが必要です。また、第三者に対する有利な価格での発行や、譲渡制限会社における新株発行については、株主総会の特別決議等法定の手続があり、これを履践する必要があります。
原則的には、授権資本の関係で発行の量にも制限があります。これは、会社の設立に際して発行する株式総数は会社の発行済み株式総数の4分の1を下ることができず、また、新株発行を行うについても発行済み株式総数の4倍を超えて増加することができないというものです。しかし、譲渡制限会社はこの限りではありません。
(イ)
手続
株主割当では従来からの株主のもつ株式の価値は変わりませんが、第三者割当では①持分割合の低下を招くほか、②時価よりも低い価格で新株発行されると従来からの株式の時価は下がります。そこで、法は、基本的には取締役会決議で行うとした上で、譲渡制限会社では、1が会社に重大な影響をもたらすために株主総会の特 別決議を必要としました。また、2の場合は譲渡制限の有無を問わず既存の株主に 株価下落のリスクが生じるので「、特に有利な発行価額」での第三者割当についても、株主総会の特別決議が必要とされています。
(a)
会社法上の公開会社
会社法上の公開会社では、原則として、取締役会で決議して行います。
ただし、特に有利な価額で発行する場合には、取締役会決議に加えて株主総会の特別決議が必要です。この決議では、募集株式の数、種類、払込金額等の募集 事項について決議します(会社法201条1項、199条3項、309条2項5 号)。
「特に有利な価額」とは、一般的には、その会社の株式の時価と比較して新株 発行価額が低いことをいい、「特に」にはその差が僅少な場合を除外する意味が あります。判例の表現によると、「公正な価額」よりも特に低い価額をいい、「公 正な価額」とは、「新株の発行により企図される資金調達の目的が達せられる限 度で旧株主により最も有利な価額(東京高判昭 46.1.28)」とか、「発行価額決 定前の当該会社の株式価格、右株価の騰落習性、売買出来高の実績、会社の資産 状態、収益状態、配当状況、発行済み株式数、新たに発行される株式数、株式市 況の動向、これらから予測される新株の消化可能性等の諸事情を総合し、旧株主 の利益と会社が有利な資本調達を実現するという利益との調和の中に求められる(最判昭 50.4.8)」ということです。要するに、上記に挙げたような要素を総 合的に考慮するというのですが、このような表現にもみてとれるように、「特に 有利な価額」は一見して明らかといえるものではありません。時価を基準とする といっても、企業提携等の新株発行の含みで時価が異常に高騰している場合や、 非上場会社のように時価の算定自体が難しい場合もあります。非上場会社の株式 の算定には、純資産方式、収益還元方式、配当還元方式がありますが、どれを使 うか、どれとどれをどのように組み合わせて使うかは裁判例でも個々のケースに より異なり、固まった数式があるとはいえません。
特別決議が必要か否かを決する「特に有利な価額」での発行にあたるかどうか の見極めにはこのように難しいところもあり、もし判断に迷うようなときは、念 のため株主総会を開いて特別決議をとっておくのも一つの方法です。
なお、新株の有利発行について株主総会で決議をすれば、その決議の日から1 年以内に払込をすべき新株について、取締役会の決議で何度かに分けて新株発行 することもできます(会社法200条3項、1項)。
(b)
譲渡制限会社
譲渡制限会社(定款に全部の株式についての譲渡制限規定がある会社)では、第三者割当増資の方法で新株発行を行うときは、発行価額に関わらず、募集株式 の数、種類、払込金額等の募集事項について、株主総会の特別決議が必要です。
新株予約権についても、第三者割当にあたる場合は、その新株予約権の対象とな る株式の種類と数について、株主総会の特別決議をします。新株予約権付社債でもほぼ同様です。
なお、譲渡制限会社に限り、新株発行の項で前述した前述の授権資本の制限が なくなりました。株主総会決議の有効期間が1年に延長され、発行回数の制限も なくなった点は、会社法上の公開会社と同様です。
また、譲渡制限会社では、新株発行についての株主総会決議とは別に、「誰に 対して、どのような種類の株式を、どれだけの数割り当てるのか」について取締 役会の決議(取締役会非設置会社では株主総会の特別決議)が必要であることが 法律上明定されています。このように法律上明定された手続を怠った場合、これ を理由として新株発行の効力を覆される可能性が生じます。上記事項に関しては、第三者割当を行う旨の取締役会決議のなかに含めて決議されていることが通例 と思われますが、1年間有効とされた上記株主総会の特別決議の範囲内で取締役 会決議をもって数回にわたり発行する場合など、各発行に関する上記事項の取締 役会決議を議事録上確認できるよう、留意すべきです。
(ロ)
新株発行に関する無効主張の防止
新株発行には、上記のような手続と注意点があります。これらの手続や法の定める内容に反する新株発行が行われた場合については、新株発行無効の訴えや、新株 発行差止請求等が法定されています。新株発行が無効となれば持分比率が新株発行 前の状態に戻るほか経済的にも多大な影響がありますから、どのような新株発行が 差し止められたり無効とされたりするのか、知っておく必要があります。
(a)
新株発行差止請求
会社が法令又は定款に違反し、または著しく不公平な方法によって株式を発行し、これによって株主が不利益を受けるおそれがある場合には、その株主は、会 社に対して新株発行差止請求をすることができます(会社法210条)。
法令違反の発行としては、適法な株主総会の特別決議のない第三者有利発行や、 適法な取締役会の決議のない新株発行、株主に対する新株発行の公告または通知 義務違反による発行等があります。
「著しく不公正な方法による発行」とは、取締役が自己又は第三者の取締役・ 監査役・その他の地位を維持するため特定の者に対して新株を割当て、特定の株 主の持株比率を低下させるような場合や、株主総会において特定の議案を通過さ せるために特定の者に対し新株を割り当てる場合等、会社支配目的で会社の利益 を無視して行う新株発行等がこれに該当します。
(b)
新株発行無効の訴
新株発行が無効だという主張は、発行の日から6ヶ月以内(譲渡制限会社においては1年以内)に訴訟提起することによってのみ可能です。新株発行差止請求 は発行前の段階における制度ですが、無効の訴は発行後のものであり、取引安全 に与える影響が大きいので、これが認められるための要件はより厳しくなってい ます。判例でも、取引安全への影響も考慮し慎重に検討した上で認める傾向にあ りますが、新株発行差止の仮処分(後記(c))があったにもかかわらず発行された新株発行について、仮処分を無視し強行された事情を重視して新株発行無効を認めたものもあります(最判平 5.12.16)。
(c)
新株発行差止の仮処分
また、会社法上のものではありませんが、民事保全法上の「仮処分」の制度に 基づいて、新株発行差止の仮処分の申立を行う方法もあります。
民事保全法は、本案(本来の裁判)訴訟の判決が出るのを待っているうちに判 決で保護されるべき権利が侵害されてしまうことを防ぐため、緊急の必要性ある 場合に限り、通常の裁判で判決が出る前に、一定の手続によって当該権利を保護 する仮の地位を当事者に認める方法を定めています。これが仮処分です。
新株発行の瑕疵を新株発行無効の訴等の形で争い判決をとることもできます が、それでは新株発行が実行されてしまい、そうなると、無効とすれば周囲の影 響も大きいからといって発行無効の訴が認められないことにもつながります。前 述(a)の新株発行差止請求は会社に対して請求する権利ですが、会社がこの請求 を受け入れないときには、この仮処分の制度を使うことも重要になってきます。
(ハ)
新株発行の効力を否定する以外の紛争……取締役の責任追及等
このほか、違法な新株発行を行ったことについて取締役の任務懈怠による損害賠 償責任や、これを会社に代わって追及する株主代表訴訟、違法行為を行ったこと等による取締役の解任等が問題となることもありえます。
第三者割当は、株主の持分比率の変動に関わり、その支配的地位や持株の価値下落等を直接左右するドラスティックな問題です。そのため、紛争となれば、ありと あらゆる手段等を総動員して徹底的に争うケースもあります。法定の手続を履践し、 特別決議をとる際の招集通知や議事録の作成等にも遺漏のないよう、注意を払うこ とが必要です。近時も、特定の株主に対して特別決議のための株主総会招集通知を せず、適法な特別決議をしないまま特に有利な価額で第三者への新株の発行を行っ たことから、取締役に商法266条の3(現:会社法429条)の責任(取締役の 第三者に対する損害賠償責任)が認められた事例があります(大阪高判平 11.6.17)。
特にこの事例では、新株発行無効の訴えについて請求を棄却する判決が確定してい るにもかかわらず、有利発行による取締役の第三者(このケースでは株主)に対す る責任が否定されないとされている点が注目されます。新株発行の無効を免れたからといって、他の問題も回避できるとは限らないのです。

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