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一度なした遺言を再考したいとき
いったん遺言書を作成したが、あとで考え直し、その遺言を無かったことにしたいということもあります。この場合、どうしたらよいでしょうか。
(1)
遺言がもともと無効であったとき
まず、遺言が、所定の方式に欠けていた等の理由でもともと無効であれば、法的には、 そのような遺言は「無かった」ことと同じです。ただし、遺言者が死亡した後、遺言が 有効かどうかが紛争になった場合、遺言の無効を主張する者は、裁判所に遺言無効確認 の訴えを提起することになります。無効となる原因が客観的に明らかであれば問題はあ りませんが、状況や証拠次第で有効とされる余地がある場合には、もともと無効な遺言であっても、何らかの方法でその旨を明確にし、争議を残さないようにしておくべきでしょう。なお、無効である行為について取消を行うことも、特段、問題はないものとさ れています。
(2)
遺言の撤回・取消
また、遺言は、遺言者が死亡したときから効力を生じます。そして、遺言者はいつでも遺言の方式にしたがってその遺言の全部または一部を取り消すことができ、その遺言 の取消権を放棄することはできません。すなわち、いったん遺言書を作成した場合でも、 遺言者が死亡するまでの間にその内容を撤回したいと考えれば、いつでも、全部または 一部を取り消すことができます。逆に言えば、いったん遺言によって財産を譲り受ける こととされた者は、実際に相続が開始するまでの間にそのような遺言が取り消されても、 過去の遺言の内容に基づく権利を主張することはできません。
ただし、このような取消は「遺言の方式」にしたがって行わなければ意味がないので、 一度なした遺言を変えたい・なかったことにしたいという場合には、実際に方式どおりの行為をしなければならない点、留意する必要があります。もっとも、民法は、遺言者 が故意に遺言書を破棄した部分については、遺言を取り消したものとみなすとしており、 このような方法をとることも可能です。
なお、内容が抵触する複数の遺言書があるとき、その抵触する内容に関しては、新し い方の遺言で古い方の遺言を取り消したものとみなされます。これは、遺言が遺言者の 最終の意思表示を尊重する制度だからであり、このことから、遺言を作成する場合にも 取り消す場合にも、日付が明確に記されていることが重要となっています。
ただし、このような取消は「遺言の方式」にしたがって行わなければ意味がないので、 一度なした遺言を変えたい・なかったことにしたいという場合には、実際に方式どおりの行為をしなければならない点、留意する必要があります。もっとも、民法は、遺言者 が故意に遺言書を破棄した部分については、遺言を取り消したものとみなすとしており、 このような方法をとることも可能です。
なお、内容が抵触する複数の遺言書があるとき、その抵触する内容に関しては、新し い方の遺言で古い方の遺言を取り消したものとみなされます。これは、遺言が遺言者の 最終の意思表示を尊重する制度だからであり、このことから、遺言を作成する場合にも 取り消す場合にも、日付が明確に記されていることが重要となっています。
(3)
詐欺・強迫による遺言の取消
詐欺または強迫によって遺言がなされた場合、そのような遺言も一応有効ですが、取消を行えば無効にすることができます。