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贈与との比較
株式を承継するには、売買による方法もあります。
売買も贈与も株式の移転をもたらすものですが、資金負担やコストを考え、どちらが有効かを検討することになります。
まず、資金負担の多寡については、買い受けには株式購入資金が必要となります。必ずしもキャッシュによる必要はなく、借入金による取得も可能ですが、その場合、利息等返済条件がコスト的に見合うものでなければなりません。すでに当該会社の取締役となっている者が自ら会社から資金を借りて購入する場合には、取締役の利益相反行為(会社法356条1項2号)として、取締役会の承認を要することに留意します。この点、贈与であれば、取得者は贈与税を負担するだけです。
売買も贈与も株式の移転をもたらすものですが、資金負担やコストを考え、どちらが有効かを検討することになります。
まず、資金負担の多寡については、買い受けには株式購入資金が必要となります。必ずしもキャッシュによる必要はなく、借入金による取得も可能ですが、その場合、利息等返済条件がコスト的に見合うものでなければなりません。すでに当該会社の取締役となっている者が自ら会社から資金を借りて購入する場合には、取締役の利益相反行為(会社法356条1項2号)として、取締役会の承認を要することに留意します。この点、贈与であれば、取得者は贈与税を負担するだけです。