(1)
納税の期限-申告書の提出期限(相続発生から 10 ヶ月以内)
(2)
納税の方法
・
現金納付が原則
・
延納
・
物納
・
納税猶予
(3)
延納
(イ)
条件
・
相続税額が 10 万円を超えていること。
・
金銭納付を困難とする金額の範囲内であること。
・
申告書を期限内に提出し、延納申請書も納期限内に提出していること。
・
延納税額に相当する担保を提供すること。(延納税額が 100 万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保を提供する必要はありません。)
具体的には、延納税額+第1回目の利子税の額×3を目安とする。
具体的には、延納税額+第1回目の利子税の額×3を目安とする。
・
延納期間は原則として5年。課税価格計算の基礎となった財産の価額のうちに 不動産等の占める割合に応じて 15 年(割合が 10 分の 5 以上)、20 年(割合が 4 分の 3 以上)以内の期間の年賦延納が認められる。
(4)
物納
(イ)
条件
・
延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金 額を限度とする。
・
申告書を期限内に提出し、物納申請書も納期限内に提出していること。
・
物納適格財産であること。
(例)
物納不適格財産
(a)
共通事項
①
質権とその他の担保権の目的となっている財産
②
係争中の財産
③
共有財産
④
法令に譲渡に関して特別の定めのある財産
(b)
不動産(抜粋)
①
売却できる見込のない不動産
②
係争中の財産
③
現状を維持するための土留、護岸等の築造又はその修理を要する土地
④
がけ地等のうちで、通常の用途に供することのできない土地
⑤
物納することにより無道路地となる土地
⑥
賃貸料が近傍賃料に比べて著しく低い貸地・貸家
⑦
境界の確定していない土地等