(1)
改正の概要
物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位になり、物納の範囲も拡大され、物納できなかった 有価証券でも金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるよう になりました。
(2)
物納に充てることのできる財産の種類とその順位
物納に充てることのできる財産の種類とその順位は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、下記に掲げる財産の種類(相続財産により取 得した財産を含み、相続時精算課税の適用を受ける贈与によって取得した財産を除 く。)と順位になります。
注
物納劣後財産に該当するものは、同順位に他に物納に充てるべき適当な価額の財産があると認められるにもかかわらず、物納劣後財産が物納申請された場合には、この物納申請は却下されます。
(3)
物納財産の範囲
(イ)
上場株式等の範囲
(a)
金融商品取引所に上場されている次の有価証券
・
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有 価証券を除く。)
・
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
・
証券投資信託の受益証券
・
貸付信託の受益証券
・
新株予約権証券
・
投資信託の受益証券(証券投資信託を除く。)
・
投資証券
・
特定目的信託の受益証券
・
受益証券発行信託の受益証券
(b)
金融商品取引所に上場されていない次の有価証券で、その規約又は約款に投資主又は受益者の請求により投資口の払戻し又は信託契約の一部解約をする旨及 び当該払戻し又は当該一部解約の請求を行うことができる日が1月につき1日 以上である旨が定められているもの
・
投資法人の投資証券
・
証券投資信託の受益証券
(c)
具体例
①
上場されているもの:
社債、転換社債型新株予約権付社債、特殊法人債、特 定社債券、株式、優先株式、新株予約権証券、ETF、REIT、JDR、 ETN、日銀出資証券、優先出資証券、特定目的信託の受益証券
②
上場されていないもの:
オープンエンド型の証券投資信託の受益証券、オー プンエンド型の投資法人が発行する投資証券
(ロ)
非上場株式等の範囲
金融商品取引所に上場されていない次の有価証券
・
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価 証券を除く。)
・
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
・
証券投資信託の受益証券(第1順位のものを除く。)
・
貸付信託の受益証券