2 事業の譲渡、譲受け 従来、「営業譲渡」、「営業譲受け」と呼ばれてきた行為で、平成17年に成立した会社法は「事業の譲渡」、「事業の譲受け」と名称を変更しました(会社法第467条)。 事業を承継する側、つまり事業を取得する側にとっては、事業を買収すれば自己の事業を拡大した効果が生じます。
事業の譲渡、譲受け