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以上の行為については、第3章でも具体的に説明します。
なお、会社法は、吸収合併、吸収分割、株式交換については、買収会社側から交付する対価を買収会社の株式ではなく現金などにすることも可能にしました。これを対価の柔軟化(多様化)と呼んでいます。
組織再編行為として一括化されている合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割は、簡易手続および略式手続による場合を除いて、基本的には双方の会社における株主総会の特別決議が必要である事項と定められています。会社の所有者といえる株主に、多数決による決定権が保障されているのです。
また、組織再編行為に賛成しない株主に対しては、株式買取請求権が認められています。
なお、会社法は、吸収合併、吸収分割、株式交換については、買収会社側から交付する対価を買収会社の株式ではなく現金などにすることも可能にしました。これを対価の柔軟化(多様化)と呼んでいます。
組織再編行為として一括化されている合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割は、簡易手続および略式手続による場合を除いて、基本的には双方の会社における株主総会の特別決議が必要である事項と定められています。会社の所有者といえる株主に、多数決による決定権が保障されているのです。
また、組織再編行為に賛成しない株主に対しては、株式買取請求権が認められています。
まとめ