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伝統的に認められてきた手法として、事業の譲渡、譲受けがあります。株式に手をつけないで他社の魅力的な事業部門を買うような例で、これも買収の一形態と考えられます。
会社法は、事業の譲渡、取得につき、基本的に株主総会の特別決議を要求しています(会社法第467条以下参照)。反対する株主の株式買取請求権もありますし、過度の市場支配を規制する独禁法による規制もあります。この点は合併なども同様です。
会社法は、事業の譲渡、取得につき、基本的に株主総会の特別決議を要求しています(会社法第467条以下参照)。反対する株主の株式買取請求権もありますし、過度の市場支配を規制する独禁法による規制もあります。この点は合併なども同様です。
事業の譲渡、譲受け