4
第一優先交渉権者との調整
買受希望者からの価格提示を受けて、価格提示書面に記された付帯条件等を考慮しながら、基本的には最高価格提示者に第一優先交渉権を与えて、売買条件の調整に入ります。但し、第一優先交渉権者の決定にあたっては、相手先の信用調査を十分に行なう必要があります。特に、価格提示者に物件取得に見合う資金力がない場合は、単なるダミーであったり、売買契約書に融資条件がついたり、売買決済に至るまでに紆余曲折が予想されますので、この段階で排除することが好ましいと考えられます。また、第一優先交渉権者の決定の際には、万一、第一優先交渉権者との調整が決裂したり、デューデリジェンス等で価格調整が入り、第二順位の提示価格を下回ったりする事態に備えて、第二優先交渉権者、第三優先交渉権者も同時に決定し、各交渉権者にその旨を伝えます。(但し、第一優先交渉権者名及びその提示価格は伏せておきます。)