株式交換の効果

株式交換・移転、会社分割マニュアル

第1章

株式交換・移転

集合写真
第2

株式交換の実務

株式交換の効果

(1)
完全親子会社関係の形成
株式交換によって,当事会社に完全親子会社関係がもたらされます。合併と異なり,消滅する当事会社はありません。また,各当事会社の会社財産も変動しません。
(2)
資本の部の計数
完全親会社となる会社で増加する資本の額については,平成17年改正前商法では,完全子会社となる会社の純資産額を基準として定められることとなっていました。
これに対し会社法では,企業グループ内再編のための株式交換により企業集団内を移転する株式の場合(共通支配下の取引)には,行為の効力が生ずる日の適正な帳簿価格による完全子会社となる会社の純資産額に基づき算定され(会社計算規則39条1項2号),それ以外,すなわち実体が企業買収である場合(同39条1項1号)又は企業グループ内再編であるが少数株主からの株式取得である場合(親会社による子会社株式の追加取得等(同39条1項2号かっこ書))には,行為の時点の完全子会社となる会社の時価が計上されます(パーチェス方式)。

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